商号(社名)というのは会社の顔というべきものです。
本記事では会社設立で失敗しない商号の決め方について、解説していきます。
目次
商号(社名)を決めるタイミングは定款作成時
定款は会社設立の際に必ず定めなければならないもので、いわゆる会社のルールブックのようなものです。
この定款で重要になってくるのは、商号(社名)と事業目的です。(⇒事業目的の決め方)
この2つは会社の顔ともいうべきもので、会社のイメージが決まるものでもあります。
また、商号は会社を設立する際(登記)も必ず必要になりますので、定款の作成時には決めておかなければなりません。
本記事では、会社設立を専門としている行政書士が、会社設立で失敗しない商号の決め方について解説していきます。
会社設立で失敗しない商号(社名)の決め方
「会社の名前」は、会社のイメージを決める大切なものです。
正式には「商号」といい、この商号は一度決めたら、そう簡単に変更することはできません。
- 何をしている会社なのか
- どういうポリシーの会社なのか
- 社名の由来はなんなのか
など、一目でわかり、良いイメージのものが理想となります。
もし、嫌悪感を抱いたり、全く関連性のないサービスをする会社を連想してしまう社名だとしたら、ビジネス上でプラスになることはありません。
そういったことにならないように、会社のイメージ重視で決めることが重要です。
また、その他にホームページのドメインや会社名の英語表記のことも念頭にいれながら決めれればベストとなります。
商号(社名)にはルールがある
会社名をつけるにはルールがあります。
逆に言えば、このルールを守っていれば、自由につけることができます。
- 使用できない文字がある
- 会社の種類を入れる
- 特定の語句や名称は使用できない
- 同一住所で同一商号は使用できない
また、「~CO.,Ltd」「~INC.」「~CORP.」のように英語表記もできます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
株式会社:(⇒株式会社を英語表記する)
合同会社:(⇒合同会社を英語表記する)
使用できない文字がある
使用できる文字には制限があります。
使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字となります。
&(アンパサンド)、‘(アポストロフィ)、,(コンマ)、-(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)などの符号は字句を区切る際に限り、商号の先頭あるいは末尾に使用することは原則不可です。
また、「☆」、「♪」、「!」、「#」などの特殊文字は使用が認められていません。
会社の種類を入れる
会社の種類とは、「株式会社」や「合同会社」などです。
株式会社であれば、商号の先頭か末尾に「株式会社」という漢字を必ず入れなければなりません。
英語表記をした際の例:
・株式会社アカツキ CORP.
・株式会社アカツキ INC.
特定の語句や名称は使用できない
「支店」「支社」「出張所」「事業部」など会社組織の一部を示す文字は使用できません。
国などの公的機関や銀行、生命保険の会社と誤認されるような名称も法律で禁止されており、犯罪に関連する語句やわいせつな言葉も使用できません。
同一住所で同一商号は使用できない
同じ住所に同じ商号(社名)では登記できません。
同じ住所に同じ会社名の会社が複数と、考えにくいかもしれませんが、結構身近に起こりうる問題だと認識しておきましょう。
昨今ではバーチャルオフィスでの会社設立は年々増加してきています。
バーチャルオフィスは安価な価格で利用する人も多いので、それだけ会社名が被る確率が高くなってきます。
もしもバーチャルオフィスで会社設立を考えているようでしたら、先に提供会社に同一の商号がないか問い合わせてみましょう。
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いかがだったでしょうか?商号の決め方についての解説でした。(⇒定款作成ガイドに戻る)
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