会社設立する際に作成した定款は公証役場での認証が必要になります。
本記事では、会社設立費用の定款認証について解説していきます。
目次
会社設立にかかる費用「定款認証」
会社設立した場合に、公証役場にかかる定款認証の費用は5万円となります。
この定款認証に費用は、株式会社を設立する際にかかり、合同会社を設立する場合は不要となります。
その他の関連費用も含め、定款で必要になる費用は下記のものが挙げられます。
定款認証手数料 | 5万円(合同会社不要) |
定款の収入印紙 | 4万円(電子定款の場合は不要) |
定款の謄本費用 | 2千円 |
公証役場で行う定款認証とは?
公証役場で行われる定款の認証とは、定款が正しくつくられているか公証人が確認し、公的に証明することをいいます。
この定款認証を受けていないと、会社の設立登記ができません。
そのため、会社設立するためには定款認証は必ず行う必要があります。
なお、定款の認証をしてもらう公証役場は、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場になります。
電子定款なら収入印紙が不要
定款は紙媒体で作成した場合、収入印紙として4万円が必要になります。
しかし、紙媒体ではなく、電子媒体(PDFファイル)により、定款認証を受けた場合、この収入印紙は不要になります。
電子定款の認証手続きはオンライン上の電子申請で行います。
デメリットとしては、この電子申請の設備導入に数万円かかるため、本人申請する場合、結局同じような費用がかかることが挙げられます。
なお、当事務所では、この電子申請システムを完備しておりますので、収入印紙代は不要となります。
定款の謄本費用
定款の謄本を作成してもらう費用として1枚250円必要になります。
謄本は通常8枚程度を取得しておくことが多いので、およそ2000円が必要になります。
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いかがだったでしょうか?会社設立に定款認証の費用についての解説でした。(⇒会社設立の費用ガイドに戻る)
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