会社設立と保証協会付融資【信用保証協会】



金融機関からの融資を受ける方法として、「プロパー融資」と「保証協会付融資」の2つがあります。

本記事では、これらのうちの一つ「保証協会付融資」について解説していきます。

保証協会とは

信用保証協会とは、プロパー融資では資金調達がしにくい中小企業の資金繰りを円滑化するために設立された公的機関となります。(⇒プロパー融資の詳細

すべての都道府県と、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市にあり、金融機関から事業資金を調達する際に、信用保証を行うことによって資金調達のサポートをしています。

中小企業の資金調達サポートを目的としているため、無担保での利用が可能で、金融機関への借入金の返済ができなくなった場合には、代位弁済をしてくれます。(代位弁済後は信用保証協会への返済義務あり)

 

利用可能な企業規模

保証協会付融資は、原則として中小企業信用保険法に定める中小企業者を対象としています。

そのため、企業規模の範囲が決められています。

利用できる企業規模は、常時使用する従業員数または資本金のいずれか一方が下表に該当する必要があります。

業種 資本金 従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 300人以下

 

保証料の計算方法

保証協会付融資は、信用保証協会が貸主である金融機関へ返済保証を行うことで成立します。

そのため、借主は信用保証協会へ手数料として保証料が発生します。

基本的に保証料は、一括で前払いとなっているため、融資実行時に差引かれることとなっています。

また、保証料は以下の計算式で算出します。

融資金額×保証料率×保証期間

 

保証料区分とは

保証料率は業績に応じて、基本的に以下の9段階の区分に分かれます。

業績が良ければ保証料率は低くなり、業績が悪ければ保証料率は高くなります。

基本料率 料率区分
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
■保証料率の割引

以下のケースで、保証料率の割引がある場合があります。

[有担保割引]
担保を提供していただいた場合、0.1%割引となる場合があります。

[会計処理による割引]
以下のいずれかの書類を提出した場合、0.1%割引きます。
・会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類
・公認会計士または監査法人の監査を受けたことを示す監査報告書の写し

■保証料の返戻

最終約定期限前に保証付融資を完済された場合、信用保証料の一部が返戻されることがあります。

 

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いかがだったでしょうか?保証協会付融資についての解説でした。(⇒会社設立後の資金調達ガイドに戻る

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