合同会社設立で節税は可能?【税率の違い】



「法人化すれば節税できる」は本当なのでしょうか。

本記事では合同会社設立での節税について解説していきます。

(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)

合同会社設立(法人化)で節税は可能?

なぜ個人事業主は利益が増えてくると法人化を検討するのでしょうか?

一言で言うと節税のためです。

では、法人化すれば本当に節税ができるのか?ここではそのことについて、

・給与所得控除

・保所得税と法人税

において、検証していくことにします。

 

給与所得控除とは

個人事業主の場合、売上から経費を引いた残りが利益になりますので、納税を考慮しなければその利益について自由に使うことができます。

しかし、法人の場合は役員報酬という扱いになります。

これは株式会社の取締役でも合同会社の社員でも同じです。

この役員報酬は、年に一度決めなければならず、基本的には一度決めた報酬額は変更する事はできません。

そのため、合同会社を設立した場合は個人事業主とは異なり、利益を自由に使うことができません。

しかし、この役員報酬には給与所得控除という一定の控除が認められている制度があり、この制度を上手に利用することで、法人での節税が可能となるのです。

 

給与所得控除の一覧

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。

平成29年分~令和元年分
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
180万円超 収入金額×30%+180,000円
360万円超 収入金額×20%+540,000円
660万円超 収入金額×10%+1,200,000円
1,000万円超 2,200,000円(上限)
令和2年分以降
給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には、550,000円
180万円超 収入金額×30%+80,000円
360万円超 収入金額×20%+440,000円
660万円超 収入金額×10%+1,100,000円
1,000万円超 1,950,000円(上限)

 

所得税と法人税の比較

個人事業主に課税される税金は所得税です。

所得税は、所得が多ければ多いほど税率が高くなる「累進課税」が適用されます。

また、個人事業主の場合は個人事業税が課税され、所得から年間290万円を控除した金額に、3~5%の税率が課税されます。

さらに一律10%の個人住民税が課税され、利益があればあるほど課税される仕組みとなっています。

一方で、法人化すると課税される税金は法人税になります。

法人税は税率が一律で、現行では23%、中小企業で年800万円以下の所得については19%となっており、さらに税率は年円引き下げの傾向にあります。

ある程度、所得が大きくなると節税のため法人化にする理由が、この税率が一律というところにあるのです。

 

なぜ節税の為に法人化するのか

以上検討したように、個人事業主のままだろ累進課税によって利益を残せば残すほど税額が増えてしまうのですが、法人化すれば自分自身への給与所得を圧縮することで、結果として残るお金を増やすことができるのです。

法人するタイミングとしては、利益が出てから法人をつくっても、個人でつくった売り上げは個人として申告をしなければならないので、ある程度の利益が見込める予測が立った時点で法人化を検討するのがベストになります。(⇒法人化する売上の目安

また、節税目的のための法人化であれば、設立費用、ランニングコストの面から株式会社よりも合同会社の方が、優れていると言えます。(⇒株式会社と合同会社の費用比較

 

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いかがだったでしょうか?合同会社設立で本当に節税は可能かについての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る

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