個人とは異なり、法人の決算期は自由に決めることができます。
本記事では損をしない決算期の決め方について解説していきます。
(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)
決算期のは自由に決めることができる
個人は12/31決算と決まっており、1/1から12/31までが1業年度となります。
しかし、法人の場合は、この決算期を自由に決めることができます。
例えば、8/31決算とすることもできますし、10/20決算とすることもできます。
また、既に会社設立後に決算期を決めたとしても、今の決算期を変更する事もできます。
節税効果を狙った決算期の決め方
例えば、3/10から会社設立し、同月の3/31を決算日とした場合、1期目が1カ月弱しかありません。
そのため、1期目2期目併せて24カ月の消費税免除期間をとれるところを、1カ月+12カ月で13カ月分しかとることができません。(⇒新設法人は消費税免除)
消費税課税額が1,200万円の場合、240万円の消費税免除されるところ130万円の免除しか受けれず、110万円のマイナスとなります。(消費税10%計算)
また、「青色申告の承認申請書」を提出しないまま1期目の決算をむかえると白色申告になってしまいます。
青色申告の場合、赤字計上した分は翌年以後7年間繰り越すことができますが、白色申告の場合は繰り越すことができません。(⇒会社設立後にする青色申告の届出)
500万円赤字の場合、500万円×30%(実行税率)=150万円の節税となったところ節税0円となり、150万円のマイナスとなります。(実効税率30%計算)
決算期を決める3つのポイント
上述した例は、最悪な決算期の決め方です。
こうならないためも会社設立後、一番有利な決算期を決めるための3つのポイントを下記します。
・設立1期目を極端に短くしない
・設立1期目をできるだけ長くする
・繁忙期を外す
青色申告の承認申請書の提出を失念しないためにも、設立1期目は極端に短くしないようにします。
例えば極端にいうと、10/25設立、10/31決算にすると中6日しかなく、失念する可能性は高いといえます。
消費税の免税制度を明一杯生かそうとすると、設立1期目はできるだけ長くすることが大事です。
また、できるだけ長くすることにより、決算時の手間や費用を先延ばしにするメリットもあります。
決算というものは、今後会社が存続する限り、毎年必ず発生します。
業務の繁忙期に決算対策に時間をとれないとなると、節税対策が不利になる可能性も高くなります。
また、決算時に税理士とじっくり話がしたいという場合も、税理士の閑散期6月~8月を狙うのも良いです。
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いかがだったでしょうか?決算期の決め方についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る)
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