事業をスタートすれば創業融資を受けることができます。
創業融資は開業後2年以内と期間が定められております。
また、実績のないところにお金を貸し出すわけですから、事業計画など事業のスキームが担保となります。
そのため事業計画書はかなり重要なものとなります。
本記事では会社設立後の創業融資について解説していきます。
目次
会社設立後の創業融資
創業融資は、これから会社を始める人、会社を始めてから一定の決算期を終えていない人であれば、誰でも利用可能な制度です。
創業融資は、実績のない、これからの企業や事業主に対して資金を融資しようという制度であり、合同会社でも株式会社でも、個人事業主でも申請可能です。
通常の融資では、決算書や残高試算表などをもとに、現状の会社の業績を重要視しますが、創業融資においては会社設立した直後に融資の申請をするので、決算書や残高試算表は存在しません。
そのため、創業融資ではこれら通常の融資のように現在の会社の業績を重要視するのではなく、しっかりした事業計画を立てることが重要視されます。
創業融資制度の申請先は、主に以下となります。
・日本政策金融公庫の「新創業融資」
・金融機関+保証協会の「制度融資」
日本政策金融公庫の「新創業融資」
新たに事業をはじめる方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方
②雇用創出等の要件
次のいずれかに該当する方
1.雇用の創出を伴う事業を始める方
2.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
3.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
4.大学等で習得した技術等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
③自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方
要件は上記のとおりで、3,000万円(うち運転資金1,500万円)が融資希望金額の上限額となります。
また、融資の返済期間は、設備投資であれば10年以内、運転資金であれば7年以内となります。
特に注意したいのが、自己資金です。
自己資金は単純にお金があればよいというものではなく、通帳を確認してその残高が貯まってきた経緯のわかるものが自己資金とみなされます。
〇 20万円⇒50万円⇒80万円⇒100万円
× 0円⇒100万円
金融機関+保証協会の「制度融資」
①事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に個人で事業を開始しようとする方。なお、事業開始に必要な資金の 1/5以上の自己資金額が必要です。
②事業を営んでいない個人で、2ヵ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。 なお、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額が必要です。
③事業を営んでいない個人で、個人で事業を開始してから5年未満の方。なお、事業開始後2ヵ月未満の方が 申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額が必要です。
④ 事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して5年未満の会社。なお、事業 開始後2ヵ月未満の会社が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額が必要です。
⑤中小企業の会社が自らの事業を継続しつつ、2ヵ月以内に新たに中小企業の会社を設立して事業を開始しようと する会社
⑥ 会社が自らの事業を継続しつつ、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立してから5年未満の会社
金融機関+保証協会の「制度融資」の場合、都道府県によって利用できる制度が異なります。
大阪府の場合は、創業時または創業から5年未満の方で自己資金5分の1が必要になります。
融資限度額は3,500万円までで設備投資・運転資金ともに7年の返済期間が設けられています。
合同会社と株式会社のどちらが融資を受けやすいか
よくある質問で合同会社と株式会社とでは、どちらの会社形態のほうが融資を受けやすいかとあるのですが、一般的に変わりません。
また、創業融資を申請する要件についても同条件です。
私の経験上、合同会社だからといって、融資が受けにくいということはないといえます。
また、この創業融資制度の他に、「信用保証制度」「プロパー融資」「クラウドファンディング」「補助金・助成金」など様々な資金調達方法があります。
詳しくは次の記事で開設していますので、本記事と一緒にご覧ください。(⇒融資制度で資金調達する)
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いかがだったでしょうか?合同会社設立後の創業融資についての解説でした。(⇒会社設立後の資金調達ガイドに戻る)
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