会社を設立すると、社会保険の適用事業所となり、厚生年金保険に加入することとなります。
本記事では、会社設立後に加入する厚生年金について解説していきます。
(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)
目次
社会保険とは
社会保険とは日本の社会保障制度の一つで、病気やケガ、事故、失業、老後の生活などのリスクに備えて、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度となります。
実際には下記の3つの保険のことを指します。
・年金保険
・介護保険
医療保険とは、ケガや病気、出産、死亡に対する保障制度です。こうした事柄が生じた時にかかる費用の一部が負担されたり支給されたりするものです。個人事業主は「国民健康保険」、法人化すれば「健康保険」に加入することになります。
老後の生活、障害、死亡に対する保障制度です。
積み立てた金額に応じて老後に年金が受け取れるほか、病気やケガで障害を負った場合に受け取れる障害年金や、加入者本人が死亡した時に遺族が年金を受け取れる遺族年金などがあります。個人事業主は「国民年金」、法人化すれば「厚生年金保険」に加入することになります。
高齢者や、老化で介護が必要な人に対する保障制度で、40歳以上の人に加入が義務付けられています。訪問介護や老人福祉施設の利用などの各種サービスを受けられます。保険料は、65歳未満の人は健康保険や国民健康保険などの医療保険に含まれる形になっています。65歳以上になると医療保険と切り離され、原則として年金から天引きされます。
会社設立後の厚生年金加入方法
会社設立すると、適用事業所になるため「社会保険の加入手続き」を行います。
社会保険とは、健康保険・厚生年金・介護保険のことを指し、厚生年金に加入する場合は健康保険、介護保険(40歳以上)も同時に加入することとなります。
事業所管轄の年金事務所に、下記の届出書を提出します。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
新規適用届の提出期限は、会社設立後5日以内となります。
その際に必要な、新規適用届の提出書類は下記となります。
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・賃貸借契約書(法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)
社会保険の適用事業所で常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、事業主も含め社会保険に加入します。この加入者を「被保険者」といいます。
会社設立後は、この「被保険者資格取得届」を「新規適用届」と一緒に提出します。
その際に必要な、被保険者資格取得届の提出書類は下記となります。
・被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険では、被保険者の収入で生計を維持している家族に対しても「被扶養者」として保険の給付を行います。
被扶養者は、被保険者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などが対象となります。
被扶養者として給付を受けようとする場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
その際に必要な、健康保険被扶養者(異動)届の提出書類は下記となります。
・健康保険被扶養者(異動)届
・健康保険被保険者証(該当の被扶養者分)
・高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(※交付されている場合のみ)
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いかがだったでしょうか?会社設立後の厚生年金加入方法についての解説でした。(⇒社会保険加入ガイドに戻る)
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