源泉徴収は毎月行わなければなりませんが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することにによって、年2回の納付とすることができます。
本記事では、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」について解説していきます。
目次
会社設立後の源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員に給与を支払う会社には、源泉徴収が義務付けられています。
この源泉徴収は毎月行われるのですが、従業員が10人未満の会社の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出することによって、年2回とすることができる特例措置が設けられています。
通常は、毎月の源泉所得税は翌月の10日までの納付となりますが、この特例措置を行うことによって、1月から6月までの源泉所特税は7月10日まで、7月から12月までの源泉所得税は翌年1月20日までの納付期限となります。
なお、この「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出の提出期限は定められておらず、申請した月の翌月に徴収する源泉所得税から対象となります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の作成方法
①提出年月日と、本店所在地を管轄する税務署名を記入する。
②会社名、本店所在地、法人番号、代表者の氏名、住所などを記入する。印鑑は代表者印。
③給与を支給した人数の支給額を記入する。
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
源泉所得税の納期の特例の以下の要件に該当しなくなった場合は、以下の届出をします。
・給与の支給人員が常時10人未満でなくなった
①提出年月日と、本店所在地を管轄する税務署名を記入する。
②会社名、本店所在地、法人番号、代表者の氏名、住所などを記入する。印鑑は代表者印。
③届出書を提出する日における給与の支給人数、10人未満になった理由を記入する。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書と一緒に税務署に提出するもの
その他源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書と一緒に税務署に提出するものは下記のものとなります。
なお、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「消費税簡易課税制度選択届出書」は任意で、「新設法人に該当する旨の届出書」は資本金が1,000万円以上の場合に提出となります。
・青色申告の承認申請書(⇒青色申告の承認申請書の詳細)
・法人設立届出書(⇒法人設立届出書の詳細)
・棚卸資産の評価方法の届出書(⇒棚卸資産の評価方法の届出書の詳細)
・減価償却資産の償却方法の届出書(⇒減価償却資産の償却方法の届出書の詳細)
・給与支払事務所等の開設届出書(⇒給与支払事務所等の開設届出書の詳細)
・新設法人に該当する旨の届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
・消費税簡易課税制度選択届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
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いかがだったでしょうか?会社設立後にする届出「給与支払事務所等の開設届出書」についての解説でした。(⇒会社設立後の届出ガイドに戻る)
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