合同会社の意思決定【会社設立の基礎知識】



株式会社とは異なり、意思決定の方法が自由なのは合同会社の特徴です。

本記事では合同会社の意思決定について解説していきます。

合同会社の意思決定

合同会社は、定款で定めなければ全員が会社の代表となります。(⇒合同会社の代表社員とは

複数の出資者で合同会社を設立した場合は、原則としてその合同会社の運営に関する意思決定は、全出資者の過半数の同意によって行われます。

また、業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員の過半数の同意で意思決定することになります。

これら、意思決定は定款により、過半数ではなく多数決といった簡単な仕組みにしたり、逆に3分の2以上の同意が必要と難しくしたりもできます。

合同会社の意思決定は、自由度が高く、会社の運営方法により変更できるのが特徴となります。

 

合同会社の利益の分配

合同会社の魅力として、意思決定の早さや機関設計の簡単さの他に、利益の分配率を自由に変更できるなどが挙げられます。

株式会社の場合、出資した株式に合せて配当を受ける仕組みになっているので、出資金が大きいほど見返りが大きくなっています。

しかし、合同会社の場合は、定款に定めることによって、出資額の大きさ関係なしに分配率を決めることができます。

また、通常1年間の事業年度が終了した段階で、利益の分配を行いますが、定款で定めることによって、このタイミングで話合いによって決めることもできます。

 

意思決定の早さを活かす

合同会社設立の場合はスモールビジネスが中心になることと思います。

合同会社の多くは、社員1名のみの一人代表合同会社です。

合同会社の魅力は意思決定の早さにあるので、無理に社員を増やして株式会社のようにする必要はありません。

社員が増えれば、合同会社の魅力の一つといえる意思決定の早さが活かしきれず、合同会社にする必要がなくなるからです。

また、合同会社の魅力を活かせる最適な機関設計も重要となるので、これらもふまえて構築していくことが大切です。

 

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いかがだったでしょうか?合同会社の意思決定についての解説でした。(⇒合同会社(LLC)設立ガイドに戻る

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