資本金として出資できるのは金銭のみならず、物や不動産で出資する現物出資も可能となっています。
本記事では現物出資について解説していきます。
目次
資本金を現物出資する
株式会社や合同会社の資本金は、一般的には金銭の出資によって行われますが、金銭以外の物や不動産で出資することも可能とされています。
現物出資は、現金を用意できない場合で、かつ、目標の資本金額に届かない場合の方法としてお勧めです。
現物出資で出資できるもの
現物出資で出資できるものは、動産、不動産、債券など多岐にわたります。
一般的には、パソコンなどの備品や車、土地・建物の不動産が多いです。
また、出資する財産の価格が500万円を超える場合には、税理士や不動産鑑定士などの専門家の証明が必要になり、手続きや費用がかかるため注意が必要です。
金銭出資設立との違い
金銭出資と違い、現物出資の場合は評価額を決定する必要があります。
資本金の金額に換算する必要があるからです。
ここで注意したいのが、実際の価格より低く評価すると資本金は増えないですし、高く評価すると課税されるおそれがありますので、的確な評価が必要になります。
資本金の額の計上に関する証明書
現物出資をする場合は、上記の事柄に注意して「資本金の額の計上に関する証明書」の作成が必要になります。
以下はサンプルとなりますので、ご参考下さい。
資本金の額の計上に関する証明書
①払込を受けた金額の額(会社計算規則第43条第1項第1号)
金200万円
②給付を受けた金銭以外の財産の出資時における価格(会社計算規則第43条第1項第1号)
金100万円
③ ①+②
金300万円
資本金300万円は会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。
令和元年5月1日
株式(合同)会社アカツキ
代表取締役(社員) ○○ ○○ ㊞
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いかがだったでしょうか?現物出資についての解説でした。(⇒会社設立の資本金ガイドに戻る)
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