資本金を現物出資する【会社設立の基礎知識】



資本金として出資できるのは金銭のみならず、物や不動産で出資する現物出資も可能となっています。

本記事では現物出資について解説していきます。

資本金を現物出資する

株式会社や合同会社の資本金は、一般的には金銭の出資によって行われますが、金銭以外の物や不動産で出資することも可能とされています。

現物出資は、現金を用意できない場合で、かつ、目標の資本金額に届かない場合の方法としてお勧めです。

現物出資で出資できるもの

 

現物出資で出資できるもの

現物出資で出資できるものは、動産、不動産、債券など多岐にわたります。

一般的には、パソコンなどの備品や車、土地・建物の不動産が多いです。

また、出資する財産の価格が500万円を超える場合には、税理士や不動産鑑定士などの専門家の証明が必要になり、手続きや費用がかかるため注意が必要です。

 

金銭出資設立との違い

金銭出資と違い、現物出資の場合は評価額を決定する必要があります。

資本金の金額に換算する必要があるからです。

ここで注意したいのが、実際の価格より低く評価すると資本金は増えないですし、高く評価すると課税されるおそれがありますので、的確な評価が必要になります。

 

資本金の額の計上に関する証明書

現物出資をする場合は、上記の事柄に注意して「資本金の額の計上に関する証明書」の作成が必要になります。

以下はサンプルとなりますので、ご参考下さい。

資本金の額の計上に関する証明書

 

①払込を受けた金額の額(会社計算規則第43条第1項第1号)

200万円

②給付を受けた金銭以外の財産の出資時における価格(会社計算規則第43条第1項第1号)

100万円

③ ①+②

300万円

資本金300万円は会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。

 

令和51

株式(合同)会社アカツキ     

代表取締役(社員) ○○ ○○   ㊞

 

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いかがだったでしょうか?現物出資についての解説でした。(⇒会社設立の資本金ガイドに戻る

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