会社設立後の雇用保険加入方法【労働保険】



会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合は、雇用保険の加入が義務付けられます。

本記事では、会社設立後に加入する雇用保険について解説していきます。

(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)

雇用保険とは

雇用保険とは、従業員の雇用の安定や促進を目的として作られた公的な保険制度となります。

会社設立後、雇用保険の被保険者となるべき従業員を一人でも雇用した場合は、雇用保険の加入が義務付けられます。

また、雇用保険には様々な給付制度があり、失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「失業給付」がよく知られています。

その他にも、下記の給付を受けることができます。

・「教育訓練給付」従業員が教育訓練を受けるときの費用を援助する給付
・「高年齢雇用継続基本給付」高齢者が働き続けるのを援助する給付
・「育児休業給付」育児休業期間中に支払われる給付
・「介護休業給付」介護休業期間中に支払われる給付

 

会社設立後の雇用保険加入方法

雇用保険に加入するためには、先に労働基準監督署で「労働保険の成立手続き」を行わなければなりません。

その後、ハローワークにて雇用保険の加入手続きを進めていきます。

以下は労働保険加入手続きの流れとなります。(1)(2)は労災保険の加入手続きとなります。(⇒労災保険の加入手続き

(1)労働基準監督署で保険関係成立届の手続き

(2)労働基準監督署で概算保険料申告書の手続き

(3)保険関係成立届で受け取った労働保険番号をもとに、ハローワークで雇用保険適用事業所設置届の手続き

(4)ハローワークで雇用保険被験者資格取得届の手続き
保険関係成立届

労働保険に加入するためには、まず、労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署に提出する必要があります。

労働保険関係成立届は、事業所の設置から10日以内に手続きをとることが必要です

概算保険料申告書

労働保険への加入の手続である保険関係成立届を提出したら、概算保険料申告書の提出を行うことになります。

この手続きは保険関係成立届の提出から50日以内に行う必要があります。

雇用保険適用事業所設置届

会社を設立して一人でも従業員を雇用する場合は、雇用保険に加入する義務が生じます。

会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内に、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。

また、あとから従業員を雇うことになった場合は、雇用した日の翌日から10日以内に届け出ます。

その際に必要な、提出書類は下記となります。

・雇用保険適用事業所設置届
・法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)
・営業許可書、認可通知書等、許認可を得ていることが確認できる書類(許認可業)
・代理店契約書、業務請負契約書、原料買付・出荷・売上伝票など事業内容が分かる納品・請求・領収書 等事業活動が行われていることがわかる資料(許認可業以外)
・賃貸借契約書(法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)

雇用保険被保険者資格取得届

会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内に届け出ます。

また、あとから従業員を雇うことになった場合は、雇用した日の翌日から10日以内に届け出ます。

複数人を雇用する場合は、それぞれ人数分の届出が必要になります。
その際に必要な、提出書類は下記となります。

・雇用保険被保険者資格取得届
・労働者名簿
・入社時から直近までの出勤簿かタイムカード
・入社時から直近までの賃金台帳か給与明細
・労働条件通知書

 

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いかがだったでしょうか?会社設立後の雇用保険加入方法についての解説でした。(⇒社会保険加入ガイドに戻る

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