定款の本店所在地【記載方法】



定款作成のとき、定款に本店所在地を記載しなければなりません。

本記事では、この本店所在地の記載方法について解説していきます。

定款の本店所在地とは

本店所在地は、事務所や営業を行う活動拠点のことをいい、定款の絶対的記載事項の一つとなります。

会社の営業を行う活動拠点となるので、本店所在地を決めるときは交通の便や周辺環境、賃貸の場合は家賃などを考慮し、会社に最適な場所を選ぶことにしましょう。

 

本店所在地の記載方法

本店所在地を定款に記載する場合、以下2つの方法があります。

・最小行政区画まで記載

・町名、番地まで記載

最小行政区画まで記載

最小行政区画とは市区町村のことをいなす。

メリットとしては、会社が移転する際、同じ市区町村内なら定款の変更を省略できます。

記載例:
・大阪府大阪市中央区
・大阪府東大阪市

〇〇区の記載ポイント特別区の〇〇区は必要ですが、政令指定都市の〇〇区は記載不要です。

町名、番地まで記載

町名、番地まで記載する方法あります。

デメリットとしては、会社が移転する際、同じ市区町村であっても定款の変更が必要になることです。

記載例:
・大阪府大阪市中央区〇〇1丁目〇番〇号
・大阪府東大阪市〇〇1丁目〇番〇号

 

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いかがだったでしょうか?定款作成における本店所在地の記載方法についての解説でした。(⇒定款作成ガイドに戻る

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