定款作成のとき、定款に本店所在地を記載しなければなりません。本記事では、この本店所在地の記載方法についてまとめ解説していきます。解説は法人設立を専門としている行政書士がします。
定款の本店所在地とは
本店所在地は、事務所や営業を行う活動拠点のことをいい、定款の絶対的記載事項の一つとなります。
会社の営業を行う活動拠点となるので、本店所在地を決めるときは交通の便や周辺環境、賃貸の場合は家賃などを考慮し、会社に最適な場所を選ぶことにしましょう。
本店所在地の記載方法
本店所在地を定款に記載する場合、以下2つの方法があります。
・最小行政区画まで記載
・町名、番地まで記載
最小行政区画まで記載
最小行政区画とは市区町村のことをいなす。
メリットとしては、会社が移転する際、同じ市区町村内なら定款の変更を省略できます。
記載例:
・大阪府大阪市中央区
・大阪府東大阪市
〇〇区の記載ポイント特別区の〇〇区は必要ですが、政令指定都市の〇〇区は記載不要です。
町名、番地まで記載
町名、番地まで記載する方法あります。
デメリットとしては、会社が移転する際、同じ市区町村であっても定款の変更が必要になることです。
記載例:
・大阪府大阪市中央区〇〇1丁目〇番〇号
・大阪府東大阪市〇〇1丁目〇番〇号
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いかがだったでしょうか?定款作成における本店所在地の記載方法についての解説でした。(⇒定款作成ガイドに戻る)
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