会社形態は4種類ある【設立手続き】



会社の形態は「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つの種類があります。

株式会社以外はあまり耳にしない形態かもしれませんが、どういった特徴を持つ会社なのでしょうか?

本記事ではこれら4つ会社形態について見ていきましょう。

会社形態は4種類ある

現在、会社設立する際に認められている会社形態は以下の4種類があります。

会社設立の手続の流れとして、この4種類からどの会社形態で設立をするのか決めなくてはなりません。

以下、4種類に会社形態について見ていきましょう。

・株式会社

・合同会社

・合名会社

・合資会社

このうち、株式会社の「株式会社」と、合同会社・合名会社・合資会社の「持分会社」に大別することができます。

株式会社は出資者と経営者が異なる「所有と経営と分離」がなされており、持分会社は出資した人すべてが社員となる「出資者と経営者が同一」という特徴があります。

形態 意義 区分 責任
株式会社 投資家が金銭などを出資し、経営者を選出します。

自ら経営者に選出可、他人を選出しても可です。

株式会社 有限責任
合同会社 金銭などを出資した投資家だけで構成します。

原則として投資家が経営者となります。

持分会社 有限責任
合名会社 原則として全員で経営する会社となります。

全員が債権者に対して無限の責任を負います。

持分会社 無限責任
合資会社 合名会社の形態に、経営に参加しない投資家が加わった

会社となります。投資家は有限責任となります。

持分会社 有限責任

無限責任

 

株式会社の特徴

株式会社は、最もポピュラーな企業形態です。

合同会社・合名会社・合資会社における持ち分にあたるものを株式の形式にし、株主は株式の引受価額を限度とする有限の出資義務を負うだけとなります。

株式会社の最大のメリットは、この株式により一般からの出資を募ることができるのが特徴です。

株式会社は、出資を受けたときに出資者に対して「株」を発行します。

この「株」を手にした出資者は、出資先の会社から「配当金を受ける権利」と「経営に参画する権利」が与えられます。

つまり、多くの出資をし、多くの「株」を持つ分だけ、配当金や経営権への影響力が大きくなります。

 

合同会社の特徴

合同会社は、すべてが発起設立によるもので、出資者たる社員の権利が持ち分となっている組合的な会社となります。

所有と経営の分離がなされていないにもかかわらず、出資者の有限責任性が担保されています。

合同会社では、出資者と経営者が同一となりますので、株式会社に比べ、より柔軟な経営が可能となります。

また、設立費用が6万円程度と、株式会社よりはるかに低コストでの設立が可能となり、ひとり起業に人気の会社形態となります。

 

合名会社の特徴

合名会社は持分会社のうち無限責任社員だけからなる会社となります。

社員は会社債権者に対して直接に連帯して無限責任を負い,原則として代表して会社の業務を執行します。

合名会社は、社員の責任が重く、広く出資を募ることができないため、親子、兄弟、親族関係にある人々によって設立されるのが一般的となっています。

 

合資会社の特徴

合資会社は、持分会社のうち無限責任社員と有限責任社員からなる会社となります。

無限責任社員は会社債務に対して無限責任を負い、原則として代表して会社の業務を執行します。

有限責任社員は日常の経営には参加することはなく、限られた監視権をもつのみで、かつ、単に利益の分配にあずかるにとどまります。

また会社債務については直接責任を負いますが、その責任範囲は出資額が限度となります。

 

有限会社とは

有限会社とは、2006年の新会社法が施行された際に廃止となった会社形態です。

そのため、新たに有限会社で会社を設立することはできません。

なお、有限会社の設立は資本金300万円以上、取締役の1人以上設置が必要でした。

当時の株式会社は資本金1,000万円以上、取締役3人以上が必要だったので、株式会社よりもハードルが低いとして有限会社の設立はよく選ばれていました。

 

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いかがだったでしょうか?4つの会社形態についての解説でした。(⇒会社設立の手続きガイドに戻る

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