株主名簿とは、株式会社が作成しないといけない帳簿の一つです。
本記事では、株主名簿の作成方法について解説していきます。
目次
株主名簿とは(法人設立届出書の添付書類)
株主名簿とは、株式会社の株主の情報をまとめた帳簿です。
株主名簿は会社法により作成を義務付けられている帳簿で、たとえ株主が一人だったとしても作成しなければなりません。
現在では、株主に株券を発行する必要はありませんが、以前は発行しなくてはいなくてはいけませんでした。
そのため、現在では株主名簿は株主と証明できる唯一の書類になりますので、必ず作成しましょう。
会社設立時に株主名簿を提出する
株主名簿は、会社設立時に「法人設立届出書」とともに添付書類として税務署に提出する必要があります。
法人設立届出書の提出の期限は、会社設立の日から2カ月以内と定められています。
また、株主名簿は税務署に提出後、本店所在地に置いておかなければいけないものとなるので、紛失等にはくれぐれも気を付けましょう。
株主名簿の作成方法
会社名簿は会社設立時に税務署に提出する法人設立届出書に添付する株主名簿と、会社に置いておく株主名簿と異なります。
それでは、必要記載事項をそれぞれ見ていきましょう。
法人設立届出書に添付する株主名簿として、下記の事項を記載する必要があります。
①株主の氏名
②株主の住所
③株主の有する株式の数
④金額
⑤役員又は株主との関係
会社に置いておく株主名簿として、会社法で下記の事項を記載するよう定められています。
①株主の氏名・名称及び住所
②株式の種類及び数
③株式の取得日
④株券を発行している場合にはその株券の番号
その他、会社法では質権の登録、信託財産の表示、振替株式についても記載するよう定められています。
株主名簿と株主リストは違う
株主名簿と株主リストは異なります。
株主名簿は上述したように、会社設立時に税務署に提出する法人設立届出書に添付する株主名簿と、会社に置いておく株主名簿が必要になります。
一方、株主リストは株式会社の下記の登記の申請の際に必要になります。
1.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
2.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
この株主リストの提出は変更登記の手続きの際に必要となるものなので、会社設立の際には株主リストは必要はありません。
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いかがだったでしょうか?株主名簿の解説でした。(⇒会社設立後の届出ガイドに戻る)
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