売上がいくらぐらいになったら法人化した方がいいのか?といっった疑問は、多くの個人事業主が持つものです。
結論から言うと、売上げが1,000万円以上になればそろそろ法人化を考えた方が良いかと思います。
ではなぜ1,000万円あたりがラインとなってくるのでしょうか?
本記事では、その理由について詳しく解説していきます。
法人化のタイミングは売上目安1,000万円
当事務所では、法人化するタイミングとして売上が1000万円を超えるとおすすめしています。
その理由は税制面で大きく優遇があるからです。
折角、稼いだお金なんですから、なるべく節税したいですよね?
また、法人化を起点に今後の事業計画を見直す、よい機会でもあります。
起業時の事業計画は売上1,000万円以下の規模でたてたものが多いため、事業が拡大していくとともに都度見直すことも重要となってくるからです。
売上1,000万円を境に経営はハードモードに
売上が1,000万円を境に事業の経営はイージーモードから一気にハードモードに突入します。
その理由として下記2点が挙げられます。
・消費税の免税事業者が課税事業者になるため
・本格的な節税対策に乗り出したほうがいい
・ランニングコストとの折り合いをつけるため
売上1,000万円以上で法人化することをお勧めする最大の理由は消費税です。
売上1,000万円超えると課税事業者になり、課税標準額10%の消費税を納税しなくてはなりません。
今まで、ぬくぬくとイージ-モードで売り上げを育てていた経営が、一気にハードモードに変わるタイミングでもあります。
では、なぜ消費税の関係で法人化した方がいいのか?
これについてはまた後述させていただきます。
売上が1,000万円超えてくるようでしたら、本格的な節税対策をした方が断然にメリットがあります。
法人化することで、個人事業主では受けることができない節税効果を最大限に享受することができます。
法人化は売上500万円のタイミングという話もききますが、法人化すると今までかからなかったランニングコストがかかるようになります。
例えば社会保険料です。
社会保険は、今までの国民健康保険や国民年金よりも保証は手厚いのがメリットですが、保険料が跳ね上がります。
ある程度の売上、収益がないと払えませんよね。
なので、法人化するのには売上1,000万円以上が必要なのです。
消費税納税業者になるのは3年目から
消費税の免税業者から課税業者になるタイミングが2年前の年間売上げが1,000万円を超えたタイミングになります。
そして、一度免税業者からはずれると、例え1,000万円以下であっても納税しつづけなければなりません。
外税として消費税をもらえれるお店だったら影響も少なくはないのでしょうけど、内税でやっている店はかなり大変です。
そういったことから、消費税負担がかかる3年目のお店は、経営を続けていけなくなる因果関係の一つではないかなと思っています。
そしたら、1,000万円超えないように店をちょくちょく休んで、売上をコントロールしてみてはどうか?と考えますが、結局は不定期によく休み店は客離れしてしまうんです。
そのため日本では定休日以外はきっちり開けている店ばかりです。
外国のお店は、「旅行行くんだ」とよく店を閉めていても問題ない印象ですが。
売上目安1000万円の2年後に会社設立した方がいい理由
それではいよいよ本題のなぜ売上目安1,000万円で会社設立した方がいい理由です。
先ず正確には、歯切れがいいためにタイトルでは2年後を端折りしましたが、お勧めは、売上目安が1,000万円超えて2年後のタイミングに会社設立をした方がいいです。
上記で説明してきたように、売上が年間で1,000万円を超えて、2年後から消費税を課税業者になるわけです。
裏を返せば1,000万円を超えても2年間は免税業者というわけです。
法人化すれば最初2年間は免税業者のため、売上が1,000万円超えても併せて4年間免税業者でいられるのです。
会社設立2年間は消費税がかからない
個人事業主や新設法人の場合、消費税が2年間免税されるます。
なぜ2年間免税なのか?というと、消費税を課税するかどうかの判定は、2年前の売上高で判定するからです。
(例)
初年度1,000万円を超える売上 | 原則、最初の2年間は免税、3年目から課税事業者 |
最初の2年間 | 「個人事業主」で免税 |
3年目直前に個人事業を「廃業」&会社設立 | 3・4年目も免税事業者が可能 |
※設立時に限らず、売上高が1,000万を超えない限り、「原則として」消費税の納付はずっと免税されます。
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いかがだったでしょうか?法人化するタイミングについての解説でした。(⇒会社設立の事前知識ガイドに戻る)
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