会社設立をするときに公告方法を決めなくてはいけません。
公告方法は、官報に掲載する方法、日刊新聞に掲載する方法、電子公告で公開する方法の3つがあります。
本記事では、官報公告について解説していきます。
目次
公告とは
公告の基本的な意味としては「会社の重要事項を広く知らせること」です。
会社を設立したときは、この公告方法を必ず定めなければなりません。
例えば、株式会社の場合は以下のような内容を公告を通じて利害関係者などに広く知らせることが義務付けられています。
・合併に関する公告
・組織変更に関する公告
・基準日に関する公告
・定款変更等通知公告
・株券等提出公告
・計算書類の公告(決算公告)
公告方法については、官報に掲載する方法、日刊新聞に掲載する方法、電子公告で公開する方法の3つから選択することができます。
その中でも中小企業では官報公告を選択する企業が大多数となります。
官報に掲載する方法とは
官報とは政府が発行している新聞のようなもので、役所が休みでない日であれば毎日のように発行されているものです。
官報には下記のものがありますが、当該公告は本紙または号外に掲載されることとなります。
・本紙
・号外
・政府調達公告版
・目録
官報は各都道府県の専用の販売所から購入することができ、またインターネットのウェブサイトからも閲覧可能です。(⇒インターネット版官報)
官報への公告掲載については、全国官報販売協同組合のホームページから行うことが出来ます。(⇒全国官報販売協同組合)
官報の掲載料
官報の掲載料は、掲載するのに必要な「枠の大きさ」によって異なります。
たとえば決算公告の場合では2枠~3枠を使って掲載するのが通常で、掲載料金はそれぞれ72,978円、109,467円となります。
定款で定めていない場合は官報公告になる
冒頭で公告方法は、官報に掲載する方法、日刊新聞に掲載する方法、電子公告で公開する方法の3つがあると解説しました。
この公告方法は定款の絶対的記載事項ではないため、定款でこの公告方法を定めていない場合は自動的に官報公告によるものとなります。
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いかがだったでしょうか?官報公告の解説でした。(⇒定款作成ガイドに戻る)
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