合同会社でひとり起業する場合は、自動的に開業した人が代表社員となり業務執行社員となります。
しかし複数の社員で会社をはじめる場合はどうなるのでしょうか?本記事では合同会社の代表社員と業務執行社員について解説していきます。
目次
複数代表でも代表社員一人でも良い
合同会社の社員は、原則として全員が代表権と業務執行権を持つことになります。
つまり、二人で合同会社を設立した場合は、それぞれが代表権を持って業務を行うことになります。
もちろんそれぞれ原則的な代表権をもっている共同代表でも問題はないのですが、株式会社の「代表取締役」のように「代表社員」を決めることもできます。
その場合は、その合同会社から職務執行者を定款で定めることによって、代表社員を決めることができます。
合同会社の業務執行社員とは
合同会社の社員は原則として全員が出資者で経営者です。
しかし、これはあくまでも原則であって、出資者を経営から外すことができます。
そのためには、業務執行社員を決めなければなりません。
そうすることによって、業務執行社員でない人のことを出資だけして経営しない社員とすることができるのです。
また、これらのことは定款で記載することによって決めることができるので、株式会社の機関設計のようなイメージを持つといいでしょう。
代表社員や業務執行社員は登記が必要
代表社員や業務執行社員は登記が必要となります。
代表社員が選出されている場合には、代表社員の氏名、住所と業務執行社員の氏名を登記が必要になります。
代表社員選ばれていない場合には、業務執行社員全員の住所と氏名の登記が必要になります。
業務執行社員以外の社員の登記は不要です。
合同会社設立の4つの機関設計パターン
合同会社を設立する際には下記4つの機関設計パターンがあります。
・1名で合同会社をつくる
・2名以上でつくり、それぞれが代表権を持つ
・2名以上でつくり、代表者を決める
・3枚以上でつくり、代表権と業務執行権を持たない社員がいる
何名で合同会社を設立するかによって、どのパターンで設立するかがきまります。
いずれにしても、「社員」「代表社員」「業務執行社員」については、会社の構成として決めなければならないことです。
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いかがだったでしょうか?合同会社の代表社員と業務執行社員についての解説でした。(⇒合同会社(LLC)設立ガイドに戻る)
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