会社設立でかかる税金の種類【4つの法人税】



会社設立するとかかる税金があります。

本記事ではこれら税金の種類について解説していきます。

(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)

法人税

法人税とは、法人の毎朝の事業活動によって得られる利益に対して課せられる税金です。

利益とは、売上から経費を差し引いた金額が利益となります。

法人税は、この利益に対して税率を乗じて計算されます。

法人税額=利益×税率

 

課税される所得金額 税率
800万円以下 19%
800万円超え 23.2%

 

地方法人税

地方法人税は、2014年に地域間の税源配分を調整するために、各地方自治体が課税していた法人住民税を小さくして、それに見合う金額を国税として国が徴収し、地方自治体へ再配分することを目的として創設されたものです。

地方法人税=法人税額×10.3%

 

法人住民税

法人住民税とは、各地方公共団体(都道府県、市区町村)が課す地方税です。

法人住民税は前述の法人税額を基礎に課せられる法人税割部分と、法人の利益に関係なく課せられる均等割部分の2つに分けられます。

支店を本店所在地と異なる市区町村に設置した場合には、それぞれの市区町村に均等割の納付が必要となります。

法人住民税=法人税割+均等割

法人税割=法人税×税率

均等割(大阪府)=資本金等の額に応じて、税率が定められています。

 

法人などの区分 均等割年額
資本金等の額が1千万円以下である法人など 20,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 75,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 260,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 1,080,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 1,600,000円

 

法人事業税

法人事業税は、法人の利益に対して課せられる地方税です。

事業を行う上で利用する道路や港湾などの各種行政サービスへの対価、という位置づけの税金になります。

法人事業税は、利益に対して税率を乗じて計算されます。

法人事業税=利益×税率

 

所得などの区分 税率
不均一課税適用法人の税率(標準税率) 超過税率
軽減税率適用法人 年400万円以下の所得 3.75 3.5
年400万円を超え年800万円以下の所得 5.665 5.3
年800万円を超える所得 7.48 7
軽減税率不適用法人

 

その他の税金

以上の他にも、法人が支払う税金として、商品やサービスの購入に対して課される消費税や、不動産を取得した際に課される不動産取得税、保有する固定資産に対して課される固定資産税、自動車を所有することで課される自動車税などがあります。

また、新設法人は消費税が免除される制度がありますので詳しくはこちらをご覧ください。(⇒新法人は消費税免除

 

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いかがだったでしょうか?会社設立でかかる税金の種類についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る

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