合同会社を設立した後でも、株式会社に変更することは可能です。
本記事では合同会社を株式会社に変更する方法について解説していきます。
目次
合同会社を株式会社に変更
合同会社を株式会社に変更する場合は、ほとんどの事項を決め直す必要があります。
決め直す事項は、商号や目的だけでなく役員、発行可能株式総数、機関設計などの事項が様々あり、これらは組織変更計画書をもとに決めていきます。
また、合同会社を株式会社に変更するには、社員全員の同意が必要になります。
組織変更計画書
1.目的
1.○○○○
2.△△△△
3.前各号に付帯する一切の業務
1.商号 □□□□株式会社
1.本店 大阪府大阪市北区○丁目△△番
1.発行可能株式総数 500株
1.上記の事項以外に定款で定める事項
別紙定款案のとおり
1.取締役の氏名 大阪 一郎
1.組織変更をする合同会社の社員が組織変更に際にして取得する組織変更後の株式の数又はその数の算定方式
100株
1.組織変更をする合同会社の社員に対する割当てに関する事項
以下のとおり割り当てることとする
社員大阪一郎について100株
1.効力発生日 令和〇年〇月〇日
株式会社の定款案の作成
組織変更書と同時に準備にとりかかりたいのが定款です。
合同会社と株式会社とでは定款の内容がまったくといっていいほど異なります。
合同会社の場合はほとんどのことが社員間で自由に決めることが多いため、定款の条項を多くはありません。
しかし、株式会社の場合は会社法に細かく規定されていることが多いため、定款の条項も格段に増えます。
なお、株式会社の設立の際に必要な公証役場の定款認証は、組織変更の場合は不要となります。
債権者保護手続き
株式会社に変更する場合、債権者保護手続きが必要になります。
この手続きは会社に債権者がいなくても必要な手続きとなるために、必ずおこなってください。
債権者保護手続きは、原則として官報による公告と、知れたる債権者への個別の通知催告が必要になります。(⇒官報公告とは)
また、この債権者保護手続きの期間は最低でも1カ月を取る必要があります。
組織変更の流れ
合同会社を株式会社に組織変更する流れは下記のようになります。
・組織変更計画の作成
↓
・総社員の同意
↓
・債権者保護手続
↓
・登記申請
↓
・登記完了(組織変更完了)
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いかがだったでしょうか?合同会社を株式会社に変更(組織変更)の解説でした。(⇒合同会社(LLC)設立ガイドに戻る)
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