商品を扱う業種では、その在庫を決算の際に資産として計上します。
この計算方法は、あらかじめ届出をしておく必要があります。
本記事では、この届出「棚卸資産の評価方法の届出書」について解説していきます。
目次
会社設立後の棚卸資産の評価方法の届出書
商品を扱う業種では在庫が存在します。
在庫とは、仕入れた商品や製品、製造途中の仕係品や半製品、原材料のことをいいます。
決算の際には、この在庫の数量を数えて「棚卸資産」として計上します。
在庫の数え方には、下記のようにいくつもの方法がありますが、どれか一定のものを採用しなければなりません。
どの評価方法を採用するかを税務署に宣言するのが、この棚卸資産の評価方法の届出書となります。
どの評価方法を採用するかで、法人税率も変わってくるので慎重に選びたいところです。
個別法 | それぞれの資産を個々の単価で評価する。 |
移動平均法 | 仕入ごとの、新しいものと在庫の平均単価により、評価する。 |
先入先出法 | 先に仕入れたものを先に払い出したものとする。 |
最終仕入原価法 | 当期の最後に仕入れたものの単価で評価する。 |
総平均法 | 期首棚卸資産+当期に取得した棚卸資産の総額を、総数量で割った金額を単価とする。 |
売価還元法 | 棚卸資産の販売価格に原価率を掛けて評価する。 |
低下法 | 上記のいずれかで評価した金額と期末時点の時価をくらべて、低いほうにより評価する。 |
棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限
棚卸資産の評価方法の届出書の提出期限は、設立第1期の確定申告書の提出期限までとなります。
それまでに届出をしない場合は、自動的に最終仕入原価法になります。
棚卸資産の評価方法の届出書の作成方法
①提出年月日と、本店所在地を管轄する税務署名を記入する。
②納税地(本店所在地)、会社名、法人番号、代表者の氏名、住所などを記入する。印鑑は代表者印。
③上記の評価方法から選択して、評価方法を記入する。
棚卸資産の評価方法の届出書と一緒に税務署に提出するもの
その他棚卸資産の評価方法の届出書と一緒に税務署に提出するものは下記のものとなります。
なお、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「消費税簡易課税制度選択届出書」は任意で、「新設法人に該当する旨の届出書」は資本金が1,000万円以上の場合に提出となります。
・青色申告の承認申請書(⇒青色申告の承認申請書の詳細)
・法人設立届出書(⇒法人設立届出書の詳細)
・減価償却資産の償却方法の届出書(⇒減価償却資産の償却方法の届出書の詳細)
・給与支払事務所等の開設届出書(⇒給与支払事務所等の開設届出書の詳細)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の詳細)
・新設法人に該当する旨の届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
・消費税簡易課税制度選択届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
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いかがだったでしょうか?会社設立後にする届出「棚卸資産の評価方法の届出書」についての解説でした。(⇒会社設立後の届出ガイドに戻る)
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