会社設立に必要な委任状【代行手続き】



委任状とは、本人が行うべき手続きや持っている権利などを第三者に委任する保証となる文書のことをいいます。

委任所はかなり重要な書類で、失敗すればそれなりのリスクを負うこともあります。

本記事では、これら委任状の注意点について解説していきます。

会社設立の代行手続きで委任状が必要

例えば、代理人に会社設立の手続き代行してもらう場合、委任状を作成する必要があります。

委任状の書き方としては、どのような権限を付与するか明確に記載することが重要となります。

もし、白紙のまま委任状に判をついたり、内容をよくわからないまま判をついたりすると、後で取り返しがつかなくなってしまう問題に発展する場合もあります。

そうならないためにも会社設立で必要な委任状の書き方について見ていきましょう。

白紙委任とは白紙委任状とは、文字通り、白紙の委任状のことです。
つまり、委任内容が書かれていない状態の委任状のことです。
この白紙委任状は、法的なリスクが極めて高い書面ですので、どんな理由があったとしても、署名・サインをしてはいけません。

 

会社設立に必要な委任状の書き方

定款認証の委任状

委 任 状

(住所)
(氏名)           ㊞

私は上記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任する。

1.当会社の設立に際し、(電磁的記録である)原始定款の作成及び、公証人の認証を受け
る件、定款の認証を請求する一切の件

2.定款謄本の交付請求及び受領に関する件

 

令和○○年○月○○日

(会社名)__________________________

(住所)_____________________________

(氏名)___________________________㊞

以上

登記申請の委任状

委 任 状

(住所)
(氏名)           ㊞

私は上記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任する。

1.当会社の設立登記の申請に関する一切の件

1・原本還付請求及び受領に関する一切の件

 

令和○○年○月○○日

(会社名)__________________________

(住所)_____________________________

(氏名)___________________________㊞

以上

 

委任状の効力期間

委任状には法令で定められた、はっきりとした効力期間はありません。

しかし、日付が古すぎるとトラブル要因になるため、作成から3ヶ月以内ときめられている機関が多くなっています。

その期間が過ぎてしまったものについては、再度委任状の取り直しになってしまいます。

また、委任状の効力を停止したいときは委任状を回収したり、委任された内容が完了した時点で効力を失うよう明記しておくと良いでしょう。

 

委任状の用紙について

委任状の用紙にもは、特に決まりはありません。

コピー用紙や便箋、メモ用紙でも良いのですが、会社設立などで作成する書類や、許認可の取得で必要な申請書類のサイズは今はどこもA4用紙で揃えられています。

せっかくなら委任状もA4で揃えたいですよね。

 

印鑑と印鑑証明について

委任状にはシャチハタではない印鑑での押印が必要になります。

内容により認印で良いケースもありますし、重要な手続きであれば実印を求められることもあります。

また実印を求められる場合は、併せて印鑑証明の提出が必要なケースが多いことになります。

 

白紙委任状のリスク

白紙委任状は、それこそ悪用しようと思えばどんなこともできます。

例えば、不動産を勝手に売却されたり、勝手に債権譲渡をされたり、いろいろなパターンが考えられます。

また、署名・押印だけでなく、実印の押印と印鑑登録証明書があれば、銀行から直接お金を引き出したり、不動産の登記などの、役所の手続きでさえ、できてしまいます。

 

大阪で開業・起業支援サポートを依頼する

いかがだったでしょうか?会社設立の手続き代行で必要になる委任状についての解説でした。(⇒会社設立の手続きガイドに戻る

アカツキ法務事務所では、会社設立や創業融資サポートなどの起業支援、営業に必要な許認可や外国人の就労ビザの取得代行など行っております。

また、他士業の専門業務に関しましても広く提携を結び、サービスを提供させていただいております。

ご依頼・ご相談に関しまして、お気軽にお問い合わせください。(⇒お問い合わせする

 

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから