株式会社の定款サンプル【作成例】



会社設立するには定款を作成しなくてはなりません。

定款とは会社のルールブックのようなもので、ここで定めたものを基に会社を運営していくこととなります。

本記事では、この定款の作成例について解説していきます。

株式会社の定款サンプル(作成例)

以下、株式会社に定款サンプル(作成例)となります。

株式会社〇〇 定款

第1章 総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社〇〇と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。


3 前各号に附帯関連する一切の業務

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。

(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。

(株券の不発行)
第7条 当会社の株券については、株券を発行しない。

(相続人等に対する売渡しの請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿の記載等請求)
第9条 当会社の株主及び登録された質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所ならびに印鑑を当会社に届出なければならない。届出事項に変更が生じたときも同様とする。

(株主の住所等の届出)
第10条 当会社の株式を取得した者が株主名簿への記載を請求するには、当会社所定の請求書に、取得者及び株主名簿に記載された株主が記名押印して提出しなければならない。

(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。

第3章 株主総会

(株主総会の権限)
第12条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

(招集)
第13条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集することができる。

(招集手続)
第14条 株主総会を招集するには、株主総会の日の3日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。
2 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長の決定により招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(株主総会議事録)
第17条 株主総会の議事については、法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成する。

第4章 取締役

(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、1名以上とする。

(代表取締役)
第19条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。

(取締役の選任及び解任の方法)
第20条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。

(報酬)
第22条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議により定める。

第5章 計算

(事業年度)
第23条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(剰余金の配当等)
第24条 当会社の剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載された株主及び登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金に配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第6章 附則

(設立に際して出資される財産の価額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とし、その全額を成立後の資本金とする。

(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から令和〇年3月31日までとする。

(設立時取締役及び代表取締役)
第27条 当会社の設立時取締役、及び代表取締役は次の通りとする。

設立時取締役 大阪 太郎
設立時代表取締役 大阪 太郎

(発起人の氏名、住所及び引き受け株数)
第28条 当会社の発起人の氏名及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
住所    大阪府大阪市中央区〇〇丁目〇番〇号
発起人   大阪 太郎
割当てを受ける普通株式      100株
払い込む金銭の額       金300万円

(定款に定めのない事項)
第29条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。

 

以上、〇〇株式会社設立のため、本定款を作成し、発起人は次に記名押印する。

令和〇年4月21日
〇〇株式会社

大阪府大阪市中央区〇〇丁目〇番〇号
発起人  大阪 太郎          ㊞

 

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いかがだったでしょうか?定款の作成例についての解説でした。(⇒定款作成ガイドに戻る

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