毎月支払う給料からの源泉徴収をする旨の届出が「給与支払事務所等の開設届出書」となります。
本記事では、この「給与支払事務所等の開設届出書」について解説していきます。
目次
会社設立後の給与支払事務所等の開設届出書
従業員や役員に給料を支払う際に、会社は所得税をあらかじめ差引いて徴収しなければなりません。
これを源泉徴収といい、会社は源泉徴収をする義務を負います。
会社を設立したときは、従業員がいない場合でも社長の役員報酬が発生する場合は、源泉徴収をする義務が発生します。
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、会社設立から1カ月以内となります。
なお、この差し引いて源泉徴収した所得税は、翌月10日までに税務署に納めることとなります。
給与支払事務所等の開設届出書の作成方法
①提出年月日と、本店所在地を管轄する税務署名を記入する。
②納税地(本店所在地)、会社名、法人番号、代表者の氏名、住所などを記入する。印鑑は代表者印。
③開設に〇をし、設立年月日と給与支払開始年月日を記入する。
④開業又は法人の設立にチェックし、給与支払事務所の名称、所在地、責任者氏名を記入する。
⑤給与を支払う従業員数を記入する。
給与支払事務所等の開設届出書と一緒に税務署に提出するもの
その他給与支払事務所等の開設届出書と一緒に税務署に提出するものは下記のものとなります。
なお、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「消費税簡易課税制度選択届出書」は任意で、「新設法人に該当する旨の届出書」は資本金が1,000万円以上の場合に提出となります。
・青色申告の承認申請書(⇒青色申告の承認申請書の詳細)
・法人設立届出書(⇒法人設立届出書の詳細)
・棚卸資産の評価方法の届出書(⇒棚卸資産の評価方法の届出書の詳細)
・減価償却資産の償却方法の届出書(⇒減価償却資産の償却方法の届出書の詳細)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の詳細)
・新設法人に該当する旨の届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
・消費税簡易課税制度選択届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
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いかがだったでしょうか?会社設立後にする届出「給与支払事務所等の開設届出書」についての解説でした。(⇒会社設立後の届出ガイドに戻る)
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