常時10人以上の会社を設立した場合、すみやかに就業規則を作成の上、労働基準監督署に提出しなくてはなりません。
本記事では、この就業規則届について解説していきます。
(※就業規則の作成・相談は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)
目次
会社設立後の就業規則とは
就業規則とは、労働条件や服務規律など、会社のルールを明文化したものです。
就業規則の作成及び届出義務があるのは、パートやアルバイトも含め常時10人以上が働く会社になります。
就業規則は、社内のルールを明確にし、労使トラブルを事前に防ぐ意味でも早い段階で作成することが望ましいといえます。
作成した就業規則は、「従業員代表の意見書」を添付して、所轄の労働基準監督署にすみやかに届出します。
就業規則の作成方法
就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定めをつくる場合は記載が必要になる「相対的記載事項」、営理念、服務規律など使用者が任意に記載できる「任意的記載事項」があります。
・絶対的記載事項
・相対的記載事項
・任意的記載事項
絶対的記載事項に記載しなければならない事項は下記のものになります。
・始業・就業時刻
・休憩時間
・休日や休暇
・交代制勤務の場合の交代時間、交代順序など
・賃金の計算・決定方法、支払い方法
・賃金の締切日、支払日
・昇給の条件
・退職に関わること
相対的記載事項に記載しなければならない事項は下記のものになります。
・退職金
・賞与など臨時の賃金
・食費や作業用品などの従業員負担
・職業訓練に関わること
・安全衛生に関わること
・災害時の補償、業務外の傷病扶助
・表彰、制裁の種類や程度
・その他、その事業場の全労働者に適用される定めに関する事項(転勤、配置転換、出向など)
任意的記載事項に記載しなければならない事項は下記のものになります。
・就業規則の目的
・会社の経営理念・社是
・服務規律
・個人情報保護の方針
従業員代表の意見書とは
就業規則の届出の際は、従業員代表者の意見書を添付することが義務付けられています。
従業員の意見書は、届出の前に従業員代表者に意見聴取をして作成します。
もし従業員代表者と話し合っても、意見書の作成に協力しない場合は、その旨の報告書を作成して添付することで、添付書類として届け出ることができます。
また、事業所の従業員の過半数が加入する労働組合がある場合は、その労働組合の意見書を提出することが必要となります。
就業規則の他に労働基準監督署に提出するもの
その他消費税に関する届出と一緒に税務署に提出するものは下記のものとなります。
なお、「就業規則」「時間外労働、休日労働に関する協定書」は必要に応じて提出します。
・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算保険料申告書
・時間外労働、休日労働に関する協定書
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いかがだったでしょうか?会社設立後にする届出「就業規則」についての解説でした。(⇒会社設立後の届出ガイドに戻る)
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