会社設立費用を経費計上する【繰延資産】



会社設立にかかった費用を繰延資産として経費計上することができます。

本記事では、この繰延資産について解説していきます。

会社設立費用「繰延資産」とは

繰延資産は資産ではなく、あくまでも本質的には費用となります。

そのため、本来であれば支出をした時点ですべて経費として処理するのが好ましいのですが、繰延資産に関しては効果が長期間に渡って発揮されます。

そのため、資産として計上して適切な期間で費用を配分することとされています。

会社法上の繰延資産には、以下の費用が挙げられます。

・創立費 定款作成や登記など会社設立のために要した費用
・開業費 会社設立後、実際に事業を開始するまでの間に要した広告費など
・株式交付費 新株発行等のために要した費用
・社債発行費 社債を発行するために要した費用
・開発費 新技術や新市場の開拓等に要した費用

この中でも、特に覚えておきたいのが、創立費と開業費となります。

 

繰延資産「創立費」とは

会社設立するまでにかかる費用を創立費といいます。

設立登記に関わる印紙や認証手数料の他、創立事務所の賃貸料、士業に依頼した場合はその報酬などが、この創立費にあたります。

また、会社設立後に事業に必要な物を購入したり、事務所内の設備を整えたりする費用は下記で解説している開業費となるので、創立費とは異なります。

創立費とは、会社設立する前に会議室を借りて発起人会を実施したり、その使用料などのかかる費用のことを指し、以下がその代表的な例となります。

創立費の例
・設立登記の登録免許税
・発起人報酬費用
・行政書士・司法書士等への報酬費用
・金融機関の手数料
・発起人会や創立総会等の費用
・法人印鑑など会社設立にかかる費用

 

繰延資産「開業費」とは

会社設立後に事業に必要な物を購入したり、事務所内の設備を整えたりする費用を開業費といいます。

例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などがこれにあたります。

ただし、「1つあたり10万円以上するもの」「商品の仕入代金」「敷金など後日戻ってくるもの」「礼金」などは開業費にはできません。

開業費の例
・広告費
・通信費
・交通費
・名刺の制作費用

 

繰延資産の償却(経費計上)

これらの費用を繰延資産として経費計上した場合、その費用償却については「均等償却」か「任意償却」かを選択できます。

均等償却を選択した場合は、「創立費 開業費 開発費 5年」「株式交付費 3年」「社債発行費 社債の償還期限内」となります。

また、任意償却を選択した場合は、償却期間内であればいつでも、また支出の範囲内であれば好きなだけ償却できます。

任意償却では、償却期間の制約もないので、利益が出たときに償却金額を多くしたり、利益が少ないときに償却額を減らしたりすることもできます。

具体的には、会社設立に関する費用を創立費や開業費として計上し、黒字に転じた時点で償却します。

 

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いかがだったでしょうか?会社設立にかかる繰延資産についての解説でした。(⇒会社設立の費用ガイドに戻る

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