会社設立でかかった立替費用は経費で計上することができます。
本記事では、この立替費用の経費処理の方法について解説していきます。
目次
会社設立の立替費用の仕訳
会社設立時に社長が個人的に立替えた設立の費用については、「短期借入金」「未払い金」で仕訳をすることができます。
会社を設立した場合、運転資金などの資金繰りから社長の個人的な立替費用も清算しにくくなるため、の借入金等の科目で帳簿に残すこととなるからです。
▼社長が会社に現金100万円立替えた場合▼
貸方 | 借方 | ||
現金 | 100万円 | 短期借入金 | 100万円 |
▼交通費1万円を社長が立替えた場合▼
貸方 | 借方 | ||
旅行交通費 | 1万円 | 短期借入金 | 1万円 |
▼借入金を現金で社長に返済した場合▼
貸方 | 借方 | ||
短期借入金 | 101万円 | 現金 | 101万円 |
また、創立準備にかかった費用は「創立費」、そして計上することができます。(⇒繰延資産計上の詳細)
▼創立費用50万円を社長が立替えた場合▼
貸方 | 借方 | ||
創立費 | 50万円 | 短期借入金 | 50万円 |
会社設立する前の立替費用の計上日
会社を設立した年の会計期間の開始日は、「会社設立日」になります。
会社の設立前に立替えをした費用は、まだ会社が存在していない時に支払ったことになります。
そのため、会社設立前の立替費用は、すべて会社設立日の日付に計上することとなります。
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いかがだったでしょうか?会社設立の立替費用の仕訳方法についての解説でした。(⇒会社設立の費用ガイドに戻る)
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