会社設立の立替費用【仕訳方法】



会社設立でかかった立替費用は経費で計上することができます。

本記事では、この立替費用の経費処理の方法について解説していきます。

会社設立の立替費用の仕訳

会社設立時に社長が個人的に立替えた設立の費用については、「短期借入金」「未払い金」で仕訳をすることができます。

会社を設立した場合、運転資金などの資金繰りから社長の個人的な立替費用も清算しにくくなるため、の借入金等の科目で帳簿に残すこととなるからです。

▼社長が会社に現金100万円立替えた場合▼

貸方 借方
現金 100万円 短期借入金 100万円

▼交通費1万円を社長が立替えた場合▼

貸方 借方
旅行交通費 1万円 短期借入金 1万円

▼借入金を現金で社長に返済した場合▼

貸方 借方
短期借入金 101万円 現金 101万円

 

また、創立準備にかかった費用は「創立費」、そして計上することができます。(⇒繰延資産計上の詳細

▼創立費用50万円を社長が立替えた場合▼

貸方 借方
創立費 50万円 短期借入金 50万円

 

会社設立する前の立替費用の計上日

会社を設立した年の会計期間の開始日は、「会社設立日」になります。

会社の設立前に立替えをした費用は、まだ会社が存在していない時に支払ったことになります。

そのため、会社設立前の立替費用は、すべて会社設立日の日付に計上することとなります。

 

大阪で開業・起業支援サポートを依頼する

いかがだったでしょうか?会社設立の立替費用の仕訳方法についての解説でした。(⇒会社設立の費用ガイドに戻る

アカツキ法務事務所では、会社設立や創業融資サポートなどの起業支援、営業に必要な許認可や外国人の就労ビザの取得代行など行っております。

また、他士業の専門業務に関しましても広く提携を結び、サービスを提供させていただいております。

ご依頼・ご相談に関しまして、お気軽にお問い合わせください。(⇒お問い合わせする

 

関連記事



スポンサーリンク





お申込み・お問い合わせはこちらから

お申込み・お問い合わせはこちらから