会社設立をするためには資本金の払込みが必要です。
この払込は出資者の個人口座で行うのですが、どのタイミングで法人口座に移動させたらいいのでしょうか。
本記事では資本金の移動の流れについて解説していきます。
目次
資本金の移動のタイミング
資本金の流れは以下のようになります。
資本金を個人口座から法人口座に移動させるタイミングは、法人口座の開設後となります。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
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会社設立後は銀行口座を開設
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法人口座の開設後に資本金を移動
会社の設立手続き中は個人口座で管理
会社を設立する前は、会社がまだ存在していないため会社名義の法人口座を作ることができません。
そのため、資本金の払込みは、出資者の個人の銀行口座に行います。
設立登記の際に、出資金の払込証明書が必要になりますが、この出資者の個人口座で証明書を作成します。
つまり、資本金は会社設立の手続き中は、一時的に個人口座で管理することになります。
仕訳は次のようになります。(資本金300万円とする)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
預け金 | 3,000,000円 | 資本金 | 3,000,000円 |
会社設立後は銀行口座を開設
設立登記が完了すれば、登記簿謄本が交付されます。
この登記簿謄本と、定款、代表者印の印鑑証明書をもって、最寄りの銀行で法人口座を開設します。
登記申請してから登記簿謄本が交付されるまでは1~2週間かかりますので、なるべく速く手続きすることが重要です。
法人口座の開設後に資本金を移動
法人の口座が開設できたら、資本金の払込みをした出資者の個人口座から、法人口座に資本金を移動させます。
仕訳は次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
普通預金 | 3,000,000円 | 預け金 | 3,000,000円 |
また、法人口座に資本金を移動させる際に、銀行の手数料がかかった場合は、経費として落とすことができます。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
普通預金 | 2,999,685円 | 預け金 | 3,000,000円 |
支払手数料 | 315円 |
資本金を移動する前でも経費を使える
資本金を個人口座で一時的に管理している段階でも、経費を使えることができます。
会社を創立するためにかかった費用を創立費、開業のためにかかった費用を開業費といいます。(⇒設立費用の経費計上)
仕訳は次のようになります。(創業費に20万円、開業費に10万円使ったとする)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
創立費 | 200,000円 | 預け金 | 2,700,000円 |
開業費 | 100,000円 |
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いかがだったでしょうか?資本金の移動のタイミングについての解説でした。(⇒会社設立の資本金ガイドに戻る)
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