会社設立の知識【6つの事前準備】



会社設立の事前準備として、決めないといけないことが6つあります。

これらは会社設立で必ず必要になることなので、先に準備をしておいた方がいいといえるでしょう。

本記事では、この6つの事前準備についてくわしく解説していきます。

会社設立前の準備(6つの決めること)

会社設立前の準備(6つの決めること)

会社を設立する事前準備として、決めておいた方がいいことが6項目あります。

これらの項目は、ゆくゆくは定款作成や登記にも必要になってきますので、はじめの段階である程度の大枠を決めておくのが好ましいです。

また、専門家に会社の設立を依頼した場合でも、自身で決めないといけない項目になりますので、必ず決めるようにしましょう。

 

1.商号(会社名)を決める

先ず、最初に決めることは、なんていっても商号です。

商号は漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットが使用できますが、記号は一部例外を除いて使用できないことになっています。

商号を決める際に、注意しないといけない点は、次のものが挙げられます。

  • 特殊な記号を社名に使わない
  • 「部門」「支店」といった会社の一部であると誤解されるような単語を使わない
  • 銀行でないのに、「銀行」といれるのも不可

また、株式会社〇〇〇とするか、〇〇〇株式会社とするか、前株、後株どちらにするかも重要です。

これらの文字は、どの会社形態か特定できるように必ず入るようになっています。

  • 株式会社と文字を入れる
  • 合同会社なら合同会社と文字を入れる

任せて、会社設立後に後悔しないように、次のことにも気をつけましょう。

商号が決まっても、ドメインがとれなかったり、商標権に抵触した場合、元も子もなくなります。

そのため、商号調査は必要不可欠です。

専門家に依頼する場合は、任せて商号調査をしてもらうように、お願いしましょう。

  • 社名ドメインがとれるかを確認してみる
  • 商標権を侵害していないか

 

2.本店所在地を決める

会社の住所を決めます。

通常は実際に業務を行う場所になりますので、自宅でお仕事される場合は自宅住所と同じでも問題ありません。

また、事務所を賃借したり、コワーキングスペースやバーチャルオフィスを活用するのもかまいません。

事務所を賃借する場合に気をつけることは次のとおりになります。

  • 賃借する場合は、使用目的が 事務所・店舗が可になっているか確認する
  • 許認可が必要な業種は、コワーキングスペースやバーチャルオフィスでは許可が下りない場合が多いので事前にチェック
  • ワーキングスペースやバーチャルオフィスではマネロン規制で銀行口座を開設しにくい

 

3.資本金を決める

資本金の金額を決めます。 今は最低金額の規制はありませんので1円からでも会社は設立できます。

しかしながら、1円など極端に資本金が少ない場合、「信用が低い」「融資を断られる」「債務超過になりやすい」などの理由から不利益のを受ける可能性があります。

そのため、300万円~1,000万円は用意しておいた方がいいでしょう。

また、会社形態によって、それぞれの適切な資本金額がありますので、合同会社で設立するのか、株式会社で設立するのかも併せて考えておく必要があります。

設立手続きを専門家に依頼する場合は、これら事柄のメリット、デメリットについて専門家に質問してもいいかと思います。

 

4.株主を決める

上記の資本金を誰が出資するのか決めましょう。

事業主自身がで100%出資することも可能ですし、複数の人間で分担して出資することも可能です。

また、今ではクラウドファンディングを利用することで、個人でも簡単に株主を募ることができます。

資本金が目標まで達しない場合は、募集設立も検討してみましょう。

創業メンバーの自腹は、発起設立

発起設立とは、会社設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける設立手続きをいいます。

発起人とは、会社設立の手続きを行う人をいい、必ず1株以上の株式を引き受けなければなりません。

会社設立の際には、ほとんどの場合、この発起設立が利用されます。

1人もしくは少数の発起人のみが設立手続きを行うため、簡単で、かつ迅速な設立手続きが可能になるためです。

投資家等に出してもらう場合は、募集設立

募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人が引き受け、残りの株式については、他に株主となる人を募集する設立形態をいいます。

発起人以外の人が株式を引き受けるため、発起設立と比べて設立手続きが複雑かつ厳格になります。

それゆえ、募集設立は非常に少なく、特別なケースで用いられる会社設立の方法です。

 

5.役員を決める

会社を運営する役員(取締役)を決めます。

また、会社を経営していくのに中心となる代表取締役も必要となります。

代表取締役は出資した株主でも構いませんし、株主以外で就任する事もできます。

また、代表取締役1人だけでも会社を設立できますが、社外に会社の経営に大きな責任を持つ方がいれば、その方を補佐として非常勤取締役に就任してもらうことも可能です。

 

6.事業目的を決める

会社の事業目的を決めます。

また、事業目的は「何をする会社なのか」対外的にアピールする重要な役割をもっています。

そのため、事業目的の一番目には会社のメインとなる事業を記載することにしましょう。

法務局に登記する登記簿謄本は誰でも閲覧できますので、適切かつ会社のイメージができる具体的なものにしましょう。

営業先やクライアントから取引前に調べられないとも限りません。

 

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いかがだったでしょうか?会社設立の6つの事前準備についての解説でした。(⇒会社設立の事前知識ガイドに戻る

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