合同会社の設立費用【会社設立の基礎知識】



合同会社はもっともコストが少なくつくれる法人です。

新たに会社をつくりたいと考えても、設立費用の高さがネックになって躊躇する人も多いのではないでしょうか。

本記事ではこの合同会社の費用について解説していきます。

合同会社の設立費用

合同会社の設立費用は、必ずかかる費用として登録免許税の6万円があります。

また、定款を紙で作成した場合には、4万円の印紙税が必要となりますが、電子定款で作成した場合は不要となります。

その他には合同会社の代表印の印鑑代や専門家に依頼する場合は専門家の費用が加算されます。

専門家に依頼する場合は、前述の電子定款に対応しているところも多く、印紙税の4万円を節約する事ができます。(当事務所も電子定款対応)

下記は、法人別の設立費用となります。

合同会社 株式会社 一般社団法人
定款認証費用 認証不要 5万円 5万円
登録免許税 6万円 15万円 6万円

 

設立にかかるその他の費用

合同会社をつくるのにかかる費用は設立費用だけではありません。

法務局に行く交通費や郵送費、名刺やウェブサイト費用もかかります。

手続きの費用ばかりを気にしていると、こういった準備資金をおろそかにしてしまいがちです。

法人化の際は、こういった準備資金も視野に入れながら計画を立てる必要があります。

また、こちらの記事では売上ゼロでも最低限必要な維持費について解説していますので参考にしてください。(⇒売上ゼロでも最低限必要な維持費

 

合同会社設立の流れ

合同会社は株式会社に比べ、設立手続きが簡便化されています。

①定款に載せる基本事項の決定⇒②登記申請書類の作成および法人印、必要書類の取得⇒③資本金の払い込み⇒④登記申請書の作成、各種書類の押印⇒⑤法務局にて登記申請⇒⑥設立後の各種手続き⇒⑦法人口座の開設

先ずは会社名と事業目的、資本金について決めていきます。

会社名が決まれば、法人印の作成も併せてします。

資本金が決まれば定款の作成をし、設立登記申請をすれば会社設立は完了します。

このように、株式会社設立とは異なり、設立手続きが簡便化されているのも設立費用が少なくすむ要因の一つです。(⇒株式会社設立の流れ

 

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いかがだったでしょうか?合同会社の設立費用の解説でした。(⇒合同会社(LLC)設立ガイドに戻る

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