会社設立後は社会保険に加入しなければなりません。
本記事では、社会保険の健康保険について解説していきます。
(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)
目次
協会けんぽと健康保険組合
会社設立後に加入しなくてはいけない健康保険には、協会けんぽと健康保険組合(組合健保)があります。
協会けんぽとは、一般的に加入する健康保険のことで全国健康保険協会のことを指し、主に中小企業が多く加入します。(⇒協会けんぽ加入の詳細)
また、健康保険組合とは企業単位または業界単位の独自での組合のことを指し、特に大企業が多いのが特徴的です。
ここでは、健康保険組合について詳しくみていきましょう。
健康保険組合とは
健康保険組合とは、政府が行う健康保険事業を政府にかわって行う公法人のことをいいます。
企業単位で組織する場合の、健康保険組合の設立条件が、社員数が700人以上の企業で国の認可を受けることとなっています。
また、同業種のいくつかの企業が一緒になることで社員数が合計して3,000人以上になる場合には、共同で健康保険組合を作ることもできます。
中小企業の場合、会社設立後に健康保険組合を自ら設立することはありませんが、同業種のいくつかの企業が既に運営している健康保険組合に加入することは十分考えられます。
健康保険組合の特徴
健康保険組合の特徴としては、一般的な協会けんぽとは異なり保険料率は自ら決めることができます。
これは健康保険組合が、政府のかわりに健康保険を運営しているためです。
健康保険組合の運営における特徴が下記のものとなります。
・組合員の状況に応じて自主的な運営ができる
・協会けんぽにはない、独自の給付金を支給できる
・独自の健康づくり事業が展開できる
・財務状況に応じて保険料を自主設定できる
健康保険組合の加入方法
健康保険組合の加入方法は、各組合により異なります。
現在加入を募集している組合は、下記のものなどがあります。
他にも、相当数あると思われますので、自社にあった健康保険組合を探してみてください。
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いかがだったでしょうか?健康保険組合(組合健保)についての解説でした。(⇒社会保険加入ガイドに戻る)
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