会社を設立すると、法人税などの税金を納めることになります。
そのため事前に税務署へ法人設立届出書の届出が必要になります。
本記事では、この法人設立届出書について解説していきます。
目次
会社設立後の法人設立届出書
会社を設立したら、2ヶ月以内に税務署に法人設立届出書を提出します。
届出書の書類は税務署の窓口で貰うか、国税庁のホームページで入手することができます。
また、届出書の他、添付書類として下記の写しが必要になります。
・定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
・株主又は持株会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し(⇒株主名簿の詳細)
・設立趣意書
・設立時の貸借対照表(⇒開始貸借対照表の詳細)
①提出年月日と、本店所在地を管轄する税務署名を記入する。
②本店所在地、会社名、法人番号、代表者の氏名、住所など記入する。印鑑は代表者印。
③定款に記載した内容から記入する。
④通常、設立年月日を記入する。
⑤給与支払事務所等の開設届出書を提出したかどうか記入する。
法人設立届出書と一緒に税務署に提出するもの
その他法人設立届出書と一緒に税務署に提出するものは下記のものとなります。
なお、「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「消費税簡易課税制度選択届出書」は任意で、「新設法人に該当する旨の届出書」は資本金が1,000万円以上の場合に提出となります。
・青色申告の承認申請書(⇒青色申告の承認申請書の詳細)
・棚卸資産の評価方法の届出書(⇒棚卸資産の評価方法の届出書の詳細)
・減価償却資産の償却方法の届出書(⇒減価償却資産の償却方法の届出書の詳細)
・給与支払事務所等の開設届出書(⇒給与支払事務所等の開設届出書の詳細)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(⇒源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の詳細)
・新設法人に該当する旨の届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
・消費税簡易課税制度選択届出書(⇒消費税に関する届出の詳細)
自治体へも法人設立届出書の提出が必要
会社を設立すると、国税だけではなく地方税も納めなければなりません。
そのため、都道府県や市区町村の自治体にも法人設立届出書の提出が必要になります。
届出の際の添付書類や提出期限は、自治体によりますので、各自治体の窓口かホームページにて要件を確認しましょう。
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いかがだったでしょうか?会社設立後にする届出「法人設立届出書」についての解説でした。(⇒会社設立後の届出ガイドに戻る)
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