会社設立による節税対策【給与所得控除】



給与所得者控除とは、給与所得者が営業活動等にかかった費用を控除するために設けられた制度です。

本記事では、この給与所得控除について解説していきます。

(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)

給与所得とは

個人で事業を営んでいれば所得で、会社を設立すれば給与所得となります。

給与所得での収入金額は現金で支給されるものの他、会社の商品を無料で譲り受けたり、会社所有のマンションに安価で住まわせてもらったりなど経済的な利益も現物支給に含まれます。

給与所得は、こういった現金支給されたものと現物支給されたものを合せて算出されます。

 

給与所得控除とは

給与所得控除はサラリーマンなど給与所得者の経費のようなものとなります。

例えば、仕事のために自己負担した筆記用具や会社の制服代、移動するのに必要となったタクシー代や宿泊代などがこれにあたります。

給与所得控除とは、こうした給与所得者の事情を考慮し、事業所得者との公平性を保つため設けられています。

特定支出控除

また、給与所得者には給与所得控除の他に、特定支出控除が設けられています。

特定支出控除で経費として認められているものは以下のものとなります。

なお、この制度の適用を受けるには、会社から経費ごとに証明書を発行してもらわなければならないのでご注意ください。

・通勤費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費

 

給与所得控除額とは

個人事業者の所得は、収入金額-必要経費となりますが、給与所得者の所得は、収入金額-給与所得控除額となります。

つまり、会社を設立した場合、会社の収入金額から必要経費を差し引き、さらに給与所得から給与所得控除額を差し引きすることができます。

なお、給与所得控除額は次のように上限額が設けられています。

・給与年収180万円以下
⇒控除額は給与年収×40%(ただし、65万円未満のときは65万円)
・180万円超~360万円以下
⇒控除額は給与年収×30%+18万円
・360万円超~660万円以下
⇒控除額は給与年収×20%+54万円
・660万円超~1,000万円以下
⇒控除額は給与年収×10%+120万円
・1,000万円超~
⇒控除額は給与年収×5%+170万円

 

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いかがだったでしょうか?節税対策における給与所得控除についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る

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