生命保険を活用した法人の【節税対策】



生命保険は、福利厚生費として損金計上して節税することができます。

本記事では、生命保険での節税対策について解説していきます。

(※税務の代理、税務署類の作成、税務相談は税理士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか税理士に代行依頼する必要があります。)

生命保険を活用した節税方法

法人が福利厚生費として損金計上できる方法として代表的なものが、生命保険です。

生命保険の形態は大きく分けて「定期保険」「養老保険」の2種類に分けることができ、それぞれできる節税範囲が異なってきます。

・定期保険
⇒全額損金算入
・養老保険
⇒全額、半額、損金算入不可の3種類

 

定期保険の節税効果

定期保険はいわゆる掛け捨ての保険となります。

以下の要件を満たした場合、福利厚生費として全額を損金算入することができます。

会社が死亡保険金を受け取った場合の保険金は雑収入となりますが、亡くなった役員に死亡退職金を支給することにより損益を相殺することができます。

定期保険は基本的には中途解約での解約返戻金はありません。

そのため、貯蓄性は全くありません。

・会社が契約者である

・会社が保険金受取人である

・役員が被保険者である

 

養老保険の節税効果

養老保険は死亡保障と合せて貯蓄性の高い保険となります。

養老保険の特徴として、①死亡した時に死亡保険金が支給され、②さらに満期のときは死亡保証金と同額の満期保険金が支給されます。

養老保険は貯蓄性が高い保険のため、保険金受取人により損金算入ができる割合が異なってきます。

なお、ハーフタックスの場合は、社員全員加入が原則となります。

・保険受取人・満期保険金が会社
⇒福利厚生費として全額を損金算入可

・保険受取人・満期保険金が本人
⇒福利厚生費として損金算不可

保険受取人が本人・満期保険金が会社(ハーフタックス)
⇒福利厚生費として半額のみ損金算入可

 

生命保険の節税効果

生命保険を活用した節税効果としては、金額面だけで考えればあまり高くはありません。

なぜなら、毎月支払う保険金は年単位では損金計上できますが、満期もしくは死亡した時に受け取れる保険金は雑収入なるため、税金がかかってきます。

ただ、保険金にかかる税金を先延ばしにしているだけにしか過ぎません。

しかしながら、生命保険というのは節税効果だけを狙ってかけるものではなく、安心というサービスを得ることを目的としています。

その安心を得るサービスが金額面以外の効果となります。

そのため、生命保険に加入することを先ずは前提として、その後に節税を意識してみましょう。

 

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いかがだったでしょうか?生命保険を活用した節税対策についての解説でした。(⇒会社設立による節税対策ガイドに戻る

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