無限責任と有限責任の違い【合同会社設立】



合同会社の社員は有限責任です。

無限責任と比較して、有限責任の方がいいとされています。

本記事ではなぜ有限責任の方がいいとされているのか、そのメリットについて解説していきます。

無限責任と有限責任

会社の責任を、個人である社員も責任を負うのかどうかの違いが無限責任と有限責任となります。

無限責任となっている企業の社員は倒産後の企業の債務について無制限に支払い義務があるのに対して、有限責任となっている企業の社員は自分が出資したお金の範囲でのみ支払い義務を負います。

一般的な企業である株式会社や合同会社は有限責任で、合名会社や合資会社、個人事業主は無限責任といえます。

無限責任と比較して、なぜ有限責任の方がいいのか、無限責任の合名会社・合資会社と比較しながら解説していきます。

 

合名会社と合資会社

合名会社は無限責任社員のみで構成された法人形態です。

出資の範囲で責任を負えばいい有限責任と異なり、会社の負債を返済することができないときは、社員個人がその負債を返済する必要があります。

無限責任を負うということで個人事業主の延長線上に扱われることが多いのが特徴です。

合資会社は無限責任社員に、有限責任社員を組み合わせた法人形態です。

つまり、設立するのに最低でも二人要することになり、合名会社と同様に現在の制度のもとでは設立するメリットは見受けられません。

 

中小企業の社長は実質的に無限責任

合同会社は有限責任を認められていますが、実質上中小企業の社長は無限責任となることが多くなっています。

というのも、金融機関が会社に融資を実行する場合、社長個人を保証人とすることが融資の条件となっていることがほとんどだからです。

これh、有限責任であることを金融機関も当然知っているため、万が一返済が滞った時のための担保として社長個人を連帯保証人とするわけです。

 

合同会社(有限責任)のメリット

合同会社は株式会社と同じ有限責任が認められています。

上記で解説したように、中小企業の場合には有限責任会社でも無限責任会社でも社長本人は会社の債務について無限に責任を負う必要があるケースが多いのですが、それでも有限責任の会社形態を選択することにはメリットがあります。

通常は連帯保証人となることが求められない会社の取引先に対する仕入れ代金の未払いなどについては、有限責任会社の場合はもし支払い不能になったとしても社長個人は支払い義務をまぬがれることができます。

つまり、社長個人が保証人にならない限りは有限責任が認められるということになるのです。(⇒合同会社設立のメリットとデメリット

 

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いかがだったでしょうか?無限責任と有限責任の違いの解説でした。(⇒合同会社(LLC)設立ガイドに戻る

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