合同会社を設立するためには資本金が必要になります。
本記事では合同会社の資本金に額の決め方について解説していきます。
目次
資本金の額を決める
合同会社は人が中心の会社と呼ばれていますが、設立するのには株式会社と同様に資本金が必要となります。
しかし、株式会社の資本金とは大きく異なる点は、出資比率が利益の分配率に決して直結しないというところです。
合同会社では、たとえ出資した比率が9対1であっても、定款で定めれば利益配分を自由に決めることができるのです。
人が中心の会社といわれている合同会社なので、特に大きな資本を入れる必要はないのですが、そのためかえって資本金の額をいくらにすればいいのか決めかねる人も多いかと思います。
その際に、参考にしていただきたいのが以下のポイントとなります。
・対外的信用から資本金額を決める
・運転資金から資本金額を決める
それではそれぞれ詳しく解説していきます。
対外的信用から資本金額を決める
対外的信用という視点は、会社設立の上では重要な視点となります。
会社を設立しても、対外的信用がばければ、会社設立したメリットを活かしきれてません。
合同会社でも株式会社と同様に、資本金は登記簿に記載されるため、資本金が多ければ多いほど、会社の対外的信用は高くなります。
特に大手企業を相手に取引をする場合は、ある程度の資本がなければ商談そのものがまとまらない可能性があります。
また、登記簿謄本は誰にでも取得することができ、現在ではオンラインを活用すれば手軽に入手する事ができます。
そのため、取引相手の会社の情報を登記簿謄本で確認すること自体はすごく敷居が低くなっています。
運転資金から資本金額を決める
運転資金から逆算して資本金額を決めることも必要になります。
たとえば、1カ月分の経費を計算し、その半年分の運転資金を目安に資本金を決めます。
このようにすることで、すぐに資金が底をつき、社員個人が会社に貸し付けたりするようなことはなくなります。
いくら人が中心の合同会社だからとはいえ、ある程度の資本金は必要になります。
当事務所のお勧めの資本金額
以上解説してきたことを鑑みて、当事務所のお勧めの資本金額は300万円となります。
また、資本金額として現金が100万円程度しかない場合でも、現物出資をすれば300万円に到達することも可能です。
現物出資とは、会社設立時にパソコン、不動産、車、債券や有価証券などお金以外の物による出資を行うことによって、資本金とすることができる出資方法です。(⇒現物出資で資本金を増やす方法)
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いかがだったでしょうか?合同会社設立で資本金の額を決める方法の解説でした。(⇒合同会社(LLC)設立ガイドに戻る)
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