会社の設立後には、社会保険の加入手続きを行わなければなりません。
本記事では、社会保険の加入手続について解説していきます。
また、当記事は大まかな流れについてまとめ解説していますので、より詳細に知りたい場合はリンクしている確ページにてご確認ください。
(※社会保険加入の手続は社会保険労務士の独占業務となっており、他士業に依頼・相談することはできません。そのため、自身で申請するか社労士に依頼する必要があります。)
目次
社会保険とは
社会保険とは、国民の生活を保障するために設けられた公的な社会保証制度です。
一定の条件を満たす国民は社会保険に加入する義務があります。
社会保険は広義の意味で使われる場合と狭義の意味で使われる場合があります。
狭義の意味での社会保険は、「医療保険」「年金保険」「介護保険」のことを指します。
また、広義の意味の社会保険は、以下の全ての社会保険制度を指します。
・医療保険
・年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
業務とは関係のない病気やケガなどの際、医療費の給付や休業期間中の給付などを行います。
・国民健康保険
・協会けんぽ(⇒協会けんぽの詳細)
・組合けんぽ(⇒組合けんぽの詳細)
老後の生活を安定させるための年金支給などを行います。また、障害を負ったとき、死亡したときの年金給付もあります。
・国民年金
・厚生年金(⇒厚生年金の詳細)
主に65歳以上で介護が必要になった人に、介護サービスの提供や給付を行います。
・健康保険に上乗せして納付
業務に関係する病気やケガなどの際、医療費の給付や休業期間中の給付など行います。
・雇用保険(⇒雇用保険の詳細)
労働者が失業したときに、再就職を支援する失業給付などを行います。また、従業員に育児休業や介護休業に対して一定の給付を行います。
・労災保険(⇒労災保険の詳細)
会社設立後の社会保険加入手続き
会社でいう社会保険とは、健康保険、厚生年金、介護保険のことを指します。
会社を設立した場合、社長一人でも社会保険への加入は強制となります。
社会保険の加入手続きは、会社所在地を管轄する年金事務所で行い、会社成立した日から5日以内に下記の書類を提出します。
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
会社設立後、経営が落ち着くまで社長の給与が0というケースはけっこうあります。
こういった場合は、健康保険に加入することができません。
そのため、「会社員時代の健康保険の任意継続+国民年金保険」に加入するか「国民健康保険+国民年金保険」の加入となります。(⇒健康保険任意継続の詳細)
会社設立後の労働保険加入手続き
労働保険とは、労災保険、雇用保険のことを指します。
会社で一人でも従業員を雇用する場合は、強制加入となります。
労働保険の加入手続きは、労働基準監督署で行い、従業員を雇用した翌日から10日以内または50日以内に、下記の書類を提出します。
・労働保険保険関係成立書(10日以内)
⇒雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク提出)
⇒雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク提出)
・労働保険概算保険料申告書(50日以内)
「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」に関しては、労働基準監督署に「労働保険保険関係成立書」を提出後、ハローワークに提出します。
また、「雇用保険被保険者資格取得届」は従業員をするごとに、ハローワークへの提出が必要になります。
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いかがだったでしょうか?会社設立後にする社会保険加入についての解説でした。
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