合同会社は持分会社の一つで、スモール起業する人に人気があり、近年では設立件数が増えてきている会社形態です。
本記事では合同会社の設立について解説していきます。
また、当記事は大まかな流れについてまとめ解説していますので、より詳細に知りたい場合はリンクしている確ページにてご確認ください。
目次
合同会社(LLC)とは
合同会社とは、出資者と経営者が同一であり、出資者全員が有限責任社員であるという2つの大きな特徴のある法人です。(⇒無限責任と有限責任の違い)
「日本版LLC」とも呼ばれ、平成18年の会社法改正から新しく創設された会社形態です。(⇒合同会社の詳細)
近年では、合同会社の知名度も上がり、スモール起業する人に人気がでてきています。
スモール起業の在り方は様々で、独立開業する人もいれば、副業でスモール起業する人もいます。(⇒副業のための合同会社)
これら働き方の多様化は時代の流れでもあります。
合同会社は株式会社とは違い、設立手続きが簡単で、経営の自由度が高く、設立費用も安価であることが人気の理由で、多様化する現代の働き方に対応しやすいことが特徴です。(⇒合同会社でのひとり起業)
こちらの記事では、スモール起業をお考えの人のために、個人事業主と合同会社の違いについて、設立費用や維持費、経費の違いなど徹底解説しています。(⇒個人事業主と合同会社の違い)
合同会社(LLC)の機関設計
合同会社(LLC)を複数人で設立した場合、基本的には全員が代表社員となります。
しかし、株式会社とは異なり、合同会社のいいところは意思決定の早さにあります。(⇒合同会社の意思決定)
そのため、複数の社員で合同会社を設立する場合でも、代表社員と業務執行社員に分けることもできますので、複数人で設立する場合は特に機関設計が重要になります。(⇒合同会社の代表社員と業務執行社員)
合同会社でできる機関設計は以下の4種類となります。
・1名で合同会社をつくる
・2名以上でつくり、それぞれが代表権を持つ
・2名以上でつくり、代表者を決める
・3枚以上でつくり、代表権と業務執行権を持たない社員がいる
合同会社(LLC)のメリット
合同会社(LLC)のメリットとして、次のことが挙げられます。
これらメリットは、株式会社にはないものばかりです。(⇒合同会社設立のメリット)
また、法人の節税メリットも株式会社と同様に受けることができるのが魅力の一つです。(⇒合同会社でする節税の詳細)
・設立にかかる費用が株式会社より安い
・株主総会がないため意思決定が早い
・出資者は全員が有限責任
・出資金額にかかわらず対等な議決権を持つ
・出資金額にかかわらず利益の配分をすることができる
・組織設計の自由度が高い
また、設立後に合同会社から株式会社へ組織変更することも可能です。そのため、先ずは合同会社から気軽に始めれることも人気の理由の一つとなります。(⇒株式会社へ組織変更)
合同会社(LLC)の設立費用
合同会社(LLC)設立で必ずかかる費用として、登録免許税の6万円となります。
その他、定款の印税や専門家に依頼した場合の費用などがかかります。(⇒合同会社の設立費用の詳細)
設立費用は他の法人形態と比べると、最も手ごろな費用となっているのが特徴です。
以下、法人別の設立費用となりますので、参考にしてください。
合同会社 | 株式会社 | 一般社団法人 | |
定款認証費用 | 認証不要 | 5万円 | 5万円 |
登録免許税 | 6万円 | 15万円 | 6万円 |
合同会社(LLC)の定款作成
合同会社(LLC)の設立も株式会社と同様に、定款の作成が必要になります。(⇒定款の作成方法)
定款の内容は、株式会社のものよりも、かなり簡素化されています。
合同会社の定款で最低限必要な事項は以下のとおりとなります。
・商号
・目的
・本店および支店の所在場所
・社員の氏名または名称および住所
・業務執行社員の氏名または名称
・代表社員の氏名または名称および住所
・資本金の額(⇒資本金の決め方)
・社員の出資の目的およびその価格または評価の標準
・事業年度
・公告の方法
定款のサンプルはこちらの記事で公開していますので、一緒にご覧ください。(⇒定款のサンプル)
合同会社(LLC)の英語表記
合同会社(LLC)設立のため、すぐに商号の英語表記名が必要になるわけではないですが、今後の対海外企業の取引のためにも、このタイミングで英語表記を決めましょう。(⇒合同会社の英語表記の詳細)
名刺を作る際にも、英語表記名を名刺に入れていれば、なにかと便利です。
合同会社の英語表記名としては、以下のものが挙げられます。
・「LLC」
・「G.K.」
・「Inc.」
合同会社(LLC)の登記手続き
合同会社も株式会社と同様に、法務局で登記(設立手続き)をして、会社が設立します。
会社設立後にする届出
会社の設立登記により設立手続きは完了します。
しかし、実際の事業活動をするためには税務署や役所への各種届出が必要になります。
この会社設立後にする各種届出は、主に以下の官公署や機関で行います。
また、届出する書類等はこちらの記事で詳しく説明していますので、ご一緒にご覧ください。(⇒会社設立後にする届出)
・税務署
・市区町村(役所)
・労働基準監督署
・ハローワーク
・年金事務所
・銀行
会社設立後の資金調達
合同会社も株式会社と同様に創業融資を受けることができます。
通常の融資では、決算書や残高試算表などをもとに、現状の会社の業績を重要視しますが、創業融資においては会社設立した直後に融資の申請をするので、決算書や残高試算表は存在しません。
そのため、創業融資ではこれら通常の融資のように現在の会社の業績を重要視するのではなく、しっかりした事業計画を立てることが重要視されます。(⇒会社設立後の創業融資)
創業融資制度の申請先は、主に以下となります。
・日本政策金融公庫の「新創業融資」
・金融機関+保証協会の「制度融資」
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いかがだったでしょうか?合同会社の設立についての解説でした。
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